第4章 財務及び会計(第22条―第39条)/環境事業団法
(昭和四十年六月一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
第4章 財務及び会計
(事業年度)
第22条
事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第23条
事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第24条
事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
事業団は、前項の規定により財務諸表を環境大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
3
事業団は、第1項の規定による環境大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、環境省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(区分経理)
第25条
事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
第18条第1項第6号及び第7号の業務並びにこれらに附帯する業務
二
第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務
三
前2号に掲げる業務以外の業務
2
事業団は、前項第1号に掲げる業務に係る経理については、第18条第1項第6号の業務及びこれに附帯する業務に係るものと同項第7号の業務及びこれに附帯する業務に係るものとを区分して整理しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第26条
事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び環境事業団債券)
第27条
事業団は、環境大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は環境事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、環境大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
第1項の規定による債券(当該債券に係る債権が第29条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6
事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
7
商法(明治三十二年法律第48号)第309条、第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。
8
第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第28条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第18条第1項第1号から第6号までの業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための事業団の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債券の担保のための金銭債権の信託)
第29条
事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための金銭債権の信託)
第30条
事業団は、環境大臣の認可を受けて、業務に要する資金を調達するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
(信託の受託者からの業務の受託)
第31条
事業団は、前2条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一
当該金銭債権の回収に関する業務
二
当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
(交付金)
第32条
政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、その事務に要する費用に相当する金額を交付することができる。
(償還計画)
第33条
事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、環境大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第34条
事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他環境大臣の指定する有価証券の保有
二
財政融資資金への預託
三
銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)
第35条
事業団は、第18条第1項第6号の業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のもの及び同項第7号の業務に要する費用に充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、次条の規定により交付を受けた補助金とポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2
事業団は、次に掲げる方法によるほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を運用してはならない。
一
前条各号に掲げる方法
二
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金への補助金)
第36条
政府及び都道府県は、予算の範囲内において、事業団に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。
(地球環境基金)
第37条
事業団は、第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金を設け、第3条の2第2項後段の規定により政府が示した金額と地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2
第35条第2項の規定は、地球環境基金について準用する。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第38条
事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(環境省令への委任)
第39条
この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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