第5章 監督(第40条・第41条)/環境事業団法


(昭和四十年六月一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号


   第5章 監督

(監督)
第40条  事業団は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)
第41条  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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