第6章 雑則(第42条―第45条)/環境事業団法
(昭和四十年六月一日法律第95号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
第6章 雑則
(解散)
第42条
事業団の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第43条
環境大臣は、次の場合には、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣と協議しなければならない。
一
第3条第2項、第23条、第27条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第29条又は第30条の規定による認可をしようとするとき。
二
第24条第1項の規定による承認をしようとするとき。
三
第34条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
2
環境大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
一
第18条第1項第7号又は第35条第1項の環境省令を定めようとするとき。
二
第23条、第27条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第29条、第30条又は第33条の規定による認可をしようとするとき。
三
第24条第1項又は第38条の規定による承認をしようとするとき。
四
第34条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
3
主務大臣は、第20条第1項の規定による認可をしようとするとき、又は同条第2項の主務省令を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
4
環境大臣は、第39条の環境省令を定めようとするときは、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣と協議しなければならない。
(主務大臣等)
第44条
この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣
二
第18条第1項第1号の業務で中小企業構造の高度化に資するもの(同号に規定する地域において産業公害を防止するために行われる工場又は事業場の建物の利用の共同化に係る業務を除く。以下この号及び次号において「中小企業構造高度化業務」という。)及びこれに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で中小企業構造高度化業務に係るものに関する事項については、経済産業大臣
三
第18条第1項第1号の業務(中小企業構造高度化業務を除く。以下この号において同じ。)、同項第2号の業務、同項第5号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)及び同項第6号から第9号までの業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の業務に係るものに関する事項については、環境大臣
四
第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で同条第1項第3号若しくは第4号の業務又は同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するものに係るものに関する事項については、国土交通大臣
五
第18条第1項第10号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
六
第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、環境大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2
この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(他の法令の準用)
第45条
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
環境事業団法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 雑則(第42条―第45条)/環境事業団法