第7章 罰則(第46条―第48条)/環境事業団法


(昭和四十年六月一日法律第95号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号


   第7章 罰則

第46条  第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第47条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第4条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
 第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第34条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は第35条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反してポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは地球環境基金を運用したとき。
 第40条第2項の規定による命令に違反したとき。

第48条  第5条の規定に違反して環境事業団という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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