附則/環境事業団法
(昭和四十年六月一日法律第95号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第5条
事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(業務の特例)
第18条
事業団は、第18条の規定にかかわらず、公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第43号)による改正前の第18条第3号の業務(これに附帯する業務を含む。)を平成四年九月三十日(同日以前に開始された当該業務については当該業務が終了する日)まで行うことができる。この場合における第21条第1項及び第38条の規定の適用については、同項中「第18条第1項第1号から第5号までの業務」とあるのは「附則第18条に規定する業務」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とし、同条第3号中「第18条に規定する業務」とあるのは「第18条に規定する業務及び附則第18条に規定する業務」とする。
第19条
事業団は、第18条の規定にかかわらず、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第39号)による改正前の第18条第1項第4号の業務(これに附帯する業務を含む。)で同法の施行前に開始されたもの(以下「旧業務」という。)及び事業団の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、環境庁長官の認可を受けて、旧業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。この場合における第21条第1項及び第38条の規定の適用については、同項中「第18条第1項第1号から第5号までの業務」とあるのは「附則第19条に規定する業務」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とし、同条第3号中「第18条に規定する業務」とあるのは「第18条に規定する業務及び附則第19条に規定する業務」とする。
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第9号)
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第41条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に公害防止事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年五月六日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
公害防止事業団は、この法律の施行の時において、環境事業団となるものとする。
第3条
この法律の施行の際現に環境事業団という名称を用いている者については、改正後の環境事業団法第5条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月一二日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年六月四日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次条及び附則第5条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(業務に関する経過措置)
第2条
第2条の規定による改正前の環境事業団法第18条第1項第6号の業務(これに附帯する業務を含む。)であって、前条ただし書に規定する規定の施行前に環境事業団に対しされた資金の貸付けの申請に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二二日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第3条
改正後の第18条第1項第6号及び第7号の業務並びにこれらに附帯する業務については、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の状況等を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条まで及び第10条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一六日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条
附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条
附則第3条から第5条まで、第7条から第16条まで、第19条、第21条、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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