悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令
(平成十三年十一月六日環境省令第35号)
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最終改正:平成一四年六月七日環境省令第16号
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第39号)を実施するため、
悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令を次のように定める。
(講習を受ける必要がある者)
第1条
悪臭防止法施行規則(以下「施行規則」という。)第20条の2第1項の環境大臣が定める者は、悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十二年総理府令第61号)の公布の日前に実施された試験に合格し免状の交付を受けている者であって、悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第6号)による改正前の施行規則第20条の2の規定に基づく環境大臣が指定した講習を受けていない者とする。
(講習の指定)
第2条
施行規則第20条の2第1項の環境大臣が指定する講習は、社団法人におい・かおり環境協会が行う排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十三年四月環境省告示第26号(悪臭防止法施行規則の規定に基づく環境大臣が定める者及び環境大臣が指定する講習を定める告示)は、廃止する。
附 則 (平成一四年六月七日環境省令第16号) 抄
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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悪臭防止法施行規則第20条の2第1項に規定する講習に関する省令