環境事業団法施行規則
(昭和四十年十一月六日厚生省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年三月三日環境省令第2号
公害防止事業団法(昭和四十年法律第95号)第20条第2項、第21条第1項および第30条ならびに公害防止事業団法施行令(昭和四十年政令第328号)第3条の規定に基づき、ならびに公害防止事業団法を実施するため、公害防止事業団法施行規則を次のように定める。
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)
第1条
環境事業団法施行令第2条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となつたものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
|
一 廃油 |
当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
|
二 廃酸又は廃アルカリ |
当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
|
三 廃プラスチック類又は金属くず |
当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。 |
|
四 陶磁器くず |
当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 |
|
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 |
当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
2
前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第35号)第1条の2第53項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。
(人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質)
第2条
環境事業団法施行令第3条の環境省令で定める物質は、次のとおりとする。
一
トリクロロエチレン
二
テトラクロロエチレン
三
ジクロロメタン
四
四塩化炭素
五
一・二―ジクロロエタン
六
一・一―ジクロロエチレン
七
シス―一・二―ジクロロエチレン
八
一・一・一―トリクロロエタン
九
一・一・二―トリクロロエタン
十
一・三―ジクロロプロペン
十一
ベンゼン
(貸付けの対象とする機材)
第3条
環境事業団法施行令第3条の環境省令で定める機材は、気液分離器、ばつき装置、ポンプ、送風機、配管及び計測器その他の附属機材とする。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲)
第4条
環境事業団法(以下「法」という。)第18条第1項第7号及び第35条第1項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。
一
中小企業者(中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次号において同じ。)が保管する高圧トランス及び高圧コンデンサがポリ塩化ビフェニル廃棄物となつたものの処理に要する費用(第3号及び第4号に掲げる費用を除く。次号において同じ。)
二
中小企業者が解散又は事業の廃止により中小企業支援法第2条第1項各号の規定に該当しなくなつた後に個人が保管することとなつた、当該中小企業者の保管していた高圧トランス及び高圧コンデンサがポリ塩化ビフェニル廃棄物となつたものの処理に要する費用
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に際しての環境の状況の把握のための監視及び測定並びに安全性の評価並びに安全性の確保のための研修及び研究に係る費用
四
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高圧トランス及び高圧コンデンサが廃棄物となつたものに限る。)の保管に係る費用
(事業実施計画)
第5条
法第18条第1項第1号の業務(法第44条第1項第2号に規定する中小企業構造高度化業務を除く。)、法第18条第1項第2号の業務及び同項第5号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。)を行おうとする場合における法第21条第1項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
事業の名称
二
事業の目的
三
事業の種類
四
事業を実施する場所
五
譲渡の相手方の氏名及び住所(法人又は団体にあつては名称及び主たる事務所の所在地)
六
工事計画
七
工事の着手及び完了の予定時期
八
工事に要する費用
九
その他事業に関する重要事項
2
法第18条第1項第6号の業務を行おうとする場合における法第21条第1項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
事業の名称
二
事業の目的
三
事業の種類
四
事業を実施する場所
五
処理並びに処理施設の設置及び管理の計画
六
事業の着手及び完了の予定時期
七
事業に要する費用及びその調達
八
その他事業に関する重要事項
(事業実施計画の軽微な変更)
第6条
法第21条第1項後段の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一
前条第1項第6号に係る事業面積の十パーセント以内の変更
二
前条第1項第7号に係る予定時期の六月以内の変更
三
前条第1項第8号に係る減額の二十パーセント以内の変更
四
前条第2項第5号に係る処理計画量又は処理能力の十パーセント以内の変更
五
前条第2項第6号に係る施設設置の完了時期又は処理の開始予定時期の六月以内の変更
六
前条第2項第6号に係る処理又は事業の完了予定時期の一年以内の変更
七
前条第2項第7号に係る減額の二十パーセント以内の変更
(経理原則)
第7条
環境事業団(以下「事業団」という。)は、その事業の財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第8条
事業団の会計においては、法第25条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する区分に従い、それぞれ貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。
3
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、維持管理積立金利息補てん準備金及び環境浄化機材維持管理準備金の勘定科目を設けて計算するものとする。
4
資本勘定は、資本金、出えん金及び剰余金に区分して計算するものとする。
5
資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
(予算の内容)
第9条
事業団の予算は、予算総則および収入支出予算とする。
(予算総則)
第10条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
第14条の規定による債務を負担する行為について、事業ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限およびその必要な理由
二
第15条第2項の規定による経費の指定
三
第16条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
長期借入金の借入れ及び環境事業団債券の発行の限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第11条
収入支出予算は、次の各号に掲げる経理についての勘定別に、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
一
法第18条第1項第6号及び第7号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
二
法第18条第1項第11号及び第12号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
三
旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号)第13条に規定する業務(以下「納付業務」という。)に係る経理
四
その他の業務に係る経理
(予算の添附書類)
第12条
法第23条前段の規定により予算について環境大臣の認可を受けようとする場合において、申請書に添附すべき書類は、次のとおりとする。
一
前事業年度の予定貸借対照表および予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表および予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる書類
2
事業団は、法第23条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書に前項第2号および第3号に掲げる書類を添付して環境大臣に送付しなければならない。
(予備費)
第13条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算(納付業務勘定に係る収入支出予算を除く。)に予備費を設けることができる。
2
事業団は、予備費を使用したときは、すみやかに、使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を環境大臣に送付しなければならない。
(債務を負担する行為)
第14条
事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務(納付業務を除く。)を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて環境大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)
第15条
事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第11条の規定によるそれぞれの勘定別の支出目的の区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
事業団は、予算総則で指定する経費の金額については、環境大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間または他の経費との間に相互流用し、またはこれに予備費を使用することができない。
3
事業団は、前項の規定による予算の流用または予備費の使用について環境大臣の承認を受けようとするときは、流用または使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を環境大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第16条
事業団は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。
2
事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由および金額を明らかにした書類を環境大臣に提出しなければならない。
3
事業団は、第1項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を環境大臣に送付しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の予算現額
二
前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用額
(事業計画)
第17条
法第23条の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第18条第1項第1号に規定する建物及び施設の設置並びにこれらの譲渡に関する事項
二
法第18条第1項第2号に規定する施設の設置及び譲渡に関する事項
三
法第18条第1項第3号に規定する緑地の設置及び譲渡に関する事項
四
法第18条第1項第4号に規定する緑地の設置及び譲渡に関する事項
五
法第18条第1項第5号に規定する施設及び緑地の設置並びにこれらの譲渡に関する事項
六
法第18条第1項第6号に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理に関する事項
七
法第18条第1項第7号に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の助成に関する事項
八
法第18条第1項第8号に規定する技術の開発及びその成果の普及、調査研究並びに情報の収集、整理及び提供に関する事項
九
法第18条第1項第9号に規定する機材の貸付けに関する事項
十
法第18条第1項第10号に規定する情報又は技術的知識の整理及び提供並びに研修に関する事項
十一
法第18条第1項第11号に規定する活動の助成に関する事項
十二
法第18条第1項第12号に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
十三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の6第1項第1号に規定する維持管理積立金の管理に関する事項
十四
納付業務に関する事項
十五
その他必要な事項
2
事業団は、法第23条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第18条
法第23条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
2
前条第2項の規定は、事業団が法第23条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。
(収入支出等の報告)
第19条
事業団は、毎月、収入および支出については合計残高試算表により、第14条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、環境大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第20条
法第24条第2項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
一
事業団の概要
イ 業務内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 資本金等の額及び政府の出資額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 設立の根拠となる法律名
ト 主務大臣
チ 沿革
リ その他必要な事項
二
当該事業年度及び前事業年度以前の事業の実施状況(借入先、借入金の額(政府からの借入れがある場合にあつては、当該借入れに係る国の会計区分の名称及び金額)及び国庫補助金等の状況を含む。)
三
事業団が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下「子会社」という。事業団及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなす。)及び事業団(事業団が子会社を所有する場合にあつては、当該子会社を含む。)が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連会社」という。)並びに事業団の業務の一部又は事業団の業務に関連する事業を行つている民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人その他の団体であつて、事業団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連公益法人」という。)の概要
イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)並びに関連公益法人の概況(事業団との関係を系統的に示した図を含む。)
ロ 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 資本金
(4) 事業内容
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 従業員の数
(7) 発行済株式の総数に占める事業団が所有する関係会社の株式の割合
(8) 事業団との関係の内容
ハ 関連公益法人に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業内容
(4) 基本財産
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 職員の数
(7) 事業団との関係の内容
四
事業団が対処すべき課題
(決算報告書)
第21条
法第24条第2項の決算報告書は、収入支出決算書および債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第10条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第22条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額およびその理由
ニ 流用の金額およびその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第23条
第21条第1項の債務に関する計算書には、第14条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第24条
法第24条第3項の附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
一
出資者及び出資額の明細(政府の事業団に対する出資の根拠となる法令の規定、政府の出資に係る国の会計区分及び出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
二
主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先(政府からの借入れがある場合にあつては、その旨)及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にあつてはその旨、政府引受債を発行している場合にあつてはその旨及び引受先)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の明細(種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収金、未収収益、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
関係会社に関する事項
イ 名称
ロ 事業団が所有する関係会社の株式の明細
(1) 一株の額
(2) 株式の数(前事業年度からの増減を含む。)
(3) 取得価格
(4) 貸借対照表計上額(前事業年度からの増減を含む。)
五
出資先団体に対する出資金の明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上された関連勘定科目の額との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人の基本財産に対する拠出、寄附等の明細
ニ その他事業団の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第25条
法第24条第3項の環境省令で定める期間は、五年間とする。
(借入金の認可)
第26条
事業団は、その業務(納付業務を除く。)に要する経費にあてるため、法第27条第1項の規定により長期借入金もしくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、または同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法および期限
六
利息の支払の方法および期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可)
第27条
事業団は、法第33条の規定により長期借入金及び環境事業団債券の償還計画の認可を受けようとするときは、法第23条の規定による認可を受けた後一月以内に、次の事項を記載した償還計画書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
環境事業団債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
三
長期借入金及び環境事業団債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(会計規程)
第28条
事業団は、その財務および会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
事業団は、第1項の会計規程を制定し、または改廃しようとするときは、その理由および内容を明らかにして、その実施の十日前までに環境大臣に届け出なければならない。
(業務に関する規程の届出)
第29条
事業団は、組織に関する規程、定員に関する規程又は旅費に関する規程を制定し、又は改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、地帯なく、環境大臣に届け出なければならない。
(不動産登記法施行細則の準用)
第30条
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項(船舶登記取扱手続(明治三十二年司法省令第35号)第24条において準用する場合を含む。)の規定については、事業団を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月二八日厚生省・通商産業省令第1号)
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月二一日厚生省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月七日厚生省・通商産業省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年三月三十日から適用する。
附 則 (昭和四六年六月二二日厚生省・通商産業省令第2号)
この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月三日総理府令第52号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一〇日総理府令第58号) 抄
1
この府令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月六日総理府令第52号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二日総理府令第34号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月四日総理府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日総理府令第47号)
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日総理府令第141号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日環境省令第29号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(環境事業団法第18条第1項第4号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務以外の業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)
2
環境事業団法第18条第1項第4号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務以外の業務に係る事業実施計画に関する省令(平成四年厚生省令第57号)は、廃止する。
附 則 (平成一四年一一月二五日環境省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三日環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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