環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令

(昭和六十二年十月一日建設省令第20号)

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最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第41号


 公害防止事業団法(昭和四十年法律第95号)第21条第1項の規定に基づき、公害防止事業団法第18条第1項第3号の業務に係る事業実施計画に関する省令を次のように定める。

(事業実施計画)
第1条  環境事業団法(以下「法」という。)第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る法第21条第1項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
 事業の名称
 事業の目的
 事業の種類
 事業を実施する場所
 譲渡の相手方の地方公共団体の名称
 事業区域、設置する主たる施設その他の設計の概要
 事業の着手及び完了の予定時期
 事業に要する費用及びその年度別執行計画額
 事業に要する資金の内訳
 事業に係る都市計画に関する事項
十一  その他事業に関する重要事項

(事業実施計画の軽微な変更)
第2条  法第21条第1項後段の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
 事業区域の変更で、十パーセント以内を減ずるもの
 事業の着手又は完了の予定時期の六月以内の変更
 事業に要する費用の変更で、二十パーセント以内を減ずるもの
 年度別執行計画額の変更
 事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月七日建設省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月四日建設省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日建設省令第43号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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