軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

(平成十年六月十二日運輸省・建設省令第2号)

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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第39号


 環境影響評価法(平成九年法律第81号)第4条第3項(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。

(第二種事業の届出)
第1条  環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。次条第2項第1号及び第2条第1項において「令」という。)別表第一の三の項のト又はチの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種軌道建設等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

(第二種事業の判定の基準)
第1条の2  第二種軌道建設等事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種軌道建設等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種軌道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種軌道建設等事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
 学校、病院、住居が集合している地域その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
 自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、さんご群集、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
 当該第二種軌道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第53条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種軌道建設等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路
 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第59条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第3条第1項の規定により指定された緑地保全地区の区域
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第28条第1項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域
 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種軌道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種軌道建設等事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
 環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(第5条第1項第2号イ及び別表第二において「環境基準」という。)であって、騒音に係るものが確保されていない地域
 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第17条第1項に規定する限度を超えている地域
 振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第16条第1項に規定する限度を超えている地域
 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
 イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
 第二種軌道建設等事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種軌道建設等事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種軌道建設等事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
 当該第二種軌道建設等事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の三の項のト又はチの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
 当該第二種軌道建設等事業及び当該同種の事業が総体として前項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。

(方法書の作成)
第2条  令別表第一の三の項のト又はチの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象軌道建設等事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象軌道建設等事業に係る方法書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 対象軌道建設等事業の種類(対象軌道建設等事業に係る新設軌道の建設の事業又は新設軌道に係る線路の改良の事業の別。第5条第1項第1号イにおいて同じ。)
 対象軌道建設等事業が実施されるべき区域(以下「対象軌道建設等事業実施区域」という。)の位置
 対象軌道建設等事業の規模(対象軌道建設等事業に係る線路の延長。第5条第1項第1号ハにおいて同じ。)
 対象軌道建設等事業に係る単線、複線等の別及び動力
 対象軌道建設等事業に係る軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度
 前各号に掲げるもののほか、対象軌道建設等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る方法書に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第5条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る方法書に第1項第2号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る方法書に法第5条第1項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由(第6条第1項に規定する標準項目を選定しなかった場合にあっては、その理由を含む。)を明らかにしなければならない。
 事業者は、法第5条第2項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象軌道建設等事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第3条  対象軌道建設等事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象軌道建設等事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第4条  対象軌道建設等事業に係る法第11条第3項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第12条までに定めるところによる。

(事業特性及び地域特性の把握)
第5条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象軌道建設等事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象軌道建設等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
 事業特性に関する情報
 対象軌道建設等事業の種類
 対象軌道建設等事業実施区域の位置
 対象軌道建設等事業の規模
 対象軌道建設等事業に係る単線、複線等の別及び動力
 対象軌道建設等事業の工事計画の概要
 その他の対象軌道建設等事業に関する事項
 地域特性に関する情報
  自然的状況
(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第3項第1号イ及び別表第一において「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第3項第1号ロにおいて「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
  社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 地下水の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(7) その他の事項
 事業者は、前項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するものとする。この場合において、事業者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するとともに、必要に応じ、関係する地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする。

(環境影響評価の項目の選定)
第6条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容によって行われる対象軌道建設等事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「標準項目」という。)に対して、必要に応じ、項目の削除又は追加を行うことにより選定しなければならない。
 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、対象軌道建設等事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
 対象軌道建設等事業に係る工事の実施
 対象軌道建設等事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象軌道建設等事業の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。)
 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
 水環境
(1) 水質(地下水の水質を除く。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。)
 動物
 植物
 生態系
 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。)
 景観
 人と自然との触れ合いの活動の場
 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第1項第6号及び別表第一において同じ。)
 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第1項第6号において同じ。)
 第1項の規定による項目の削除は、次に掲げる項目について行うものとする。
 標準項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合における当該標準項目
 対象軌道建設等事業実施区域又はその周囲に、標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における当該標準項目
 第1項の規定による項目の追加は、次に掲げる項目について行うものとする。
 事業特性により、標準項目以外の項目(以下この項において「標準外項目」という。)に関する環境影響が相当程度となるおそれがある場合における当該標準外項目
 対象軌道建設等事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目
 標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
 標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
 標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
 事業者は、第1項の規定により項目の削除及び追加を行うに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けて行わなければならない。
 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
 事業者は、第1項の規定による項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由及び同項の規定により項目の削除を行った場合にあってはその理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(調査、予測及び評価の手法)
第7条  対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第12条までに定めるところにより選定するものとする。
 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
 前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等及び温室効果ガス等に関し、それらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(標準手法)
第8条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(標準項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各標準項目ごとに別表第二に掲げる標準的な調査及び予測の手法(以下この項及び別表第二において「標準手法」という。)を基準として選定しなければならない。この場合において、事業者は、次項に定めるところにより必要に応じ標準手法により簡略化された調査若しくは予測の手法(同項において「簡略化手法」という。)を選定し、又は第3項に定めるところにより必要に応じ標準手法より詳細な調査若しくは予測の手法(同項において「重点化手法」という。)を選定するものとする。
 簡略化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。
 当該標準項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
 対象軌道建設等事業実施区域又はその周囲に、当該標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
 類似の事例により当該標準項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
 当該標準項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、標準的な調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
 重点化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。
 事業特性により、当該標準項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
 対象軌道建設等事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(調査の手法)
第9条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の現状に関する情報又は気象、土壌その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用その他の社会的状況に関する情報
 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象軌道建設等事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第二において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとする。
 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
 事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。

(予測の手法)
第10条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第8条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
 予測の対象とする地域(第4項及び別表第二において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合又は予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を明らかにできるようにしなければならない。
 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象軌道建設等事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象軌道建設等事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。

(評価の手法)
第11条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 調査及び予測の結果並びに第14条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象軌道建設等事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(手法選定に当たっての留意事項)
第12条  事業者は、対象軌道建設等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第5条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けて選定しなければならない。
 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(環境保全措置に関する指針)
第13条  対象軌道建設等事業に係る法第12条第2項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第17条までに定めるところによる。

(環境保全措置の検討)
第14条  事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(第16条第4号及び第5号において「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(検討結果の検証)
第15条  事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象軌道建設等事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

(検討結果の整理)
第16条  事業者は、第14条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容

(事後調査)
第17条  事業者は、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずることとする場合又は効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずることとする場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象軌道建設等事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。
 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
 事後調査を行うこととした理由
 事後調査の項目及び手法
 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
 事後調査の結果の公表の方法
 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

(準備書の作成)
第18条  事業者は、法第14条第1項の規定により対象軌道建設等事業に係る準備書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる事項
 対象軌道建設等事業の工事計画の概要
 対象軌道建設等事業に係る軌道において運行される車両の本数
 対象軌道建設等事業に係る盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別
 対象軌道建設等事業に係る車庫及び車両検査修繕施設の区域の面積
 前各号に掲げるもののほか、対象軌道建設等事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
 第2条第2項から第5項までの規定は、法第14条の規定により事業者が対象軌道建設等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第2条第2項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第5条第2項の規定による聴取又は確認」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第18条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第5条第1項第4号」とあるのは「第14条第1項第5号」と読み替えるものとする。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る準備書に法第14条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第9条第5項並びに第10条第4項及び第6項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第9条第6項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第10条第5項において明らかにできるように整理するものとされた事項並びに第11条第3号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第14条の規定による検討の状況、第15条の規定による検証の結果及び第16条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第17条第3項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
 事業者は、対象軌道建設等事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

(評価書の作成)
第19条  前条の規定は、法第21条第2項の規定により事業者が対象軌道建設等事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
 事業者は、法第21条第2項の規定により対象軌道建設等事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象軌道建設等事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

(評価書の補正)
第20条  事業者は、法第25条第2項の規定により対象軌道建設等事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象軌道建設等事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一一日運輸省・建設省令第5号)

 この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第39号) 抄

 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日(平成十五年四月十六日)から施行する。

 第5条中 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の2第1項第3号リの改正規定


別表第一 標準項目(第6条関係)

影響要因の区分 環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
影響要因の区分 大気環境 土壌に係る環境その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等
大気質 騒音 振動 地形及び地質 その他の環境要素
粉じん等 騒音 振動 重要な地形及び地質 日照阻害 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 建設工事に伴う副産物
工事の実施 建設機械の稼働                
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行                
切土工等又は既存の工作物の除去                    
土地又は工作物の存在及び供用 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在          
軌道の施設(嵩上式)の存在        
車両の走行(地下を走行する場合を除く。)                  
車両の走行(地下を走行する場合に限る。)                    
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
三 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
八 この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。


別表第二 標準手法(第8条関係)

標準項目 標準手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
粉じん等 建設機械の稼働 一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響をを予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 建設機械の稼働 一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音規制法第15条第1項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
車両の走行(地下を走行する場合を除く。) 一 調査すべき情報
騒音の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(建設の事業にあっては、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
軌道の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期
振動 建設機械の稼働 一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 一 調査すべき情報
イ 振動の状況
ロ 地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第58号)別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
振動伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算
二 予測地域
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
車両の走行(地下を走行する場合を除く。)及び車両の走行(地下を走行する場合に限る。) 一 調査すべき情報
イ 振動の状況
ロ 地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(建設の事業にあっては、振動の状況については、振動規制法施行規則別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
軌道の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期
重要な地形及び地質 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の概況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象軌道建設等事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期
一 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
日照阻害 軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 土地利用の状況
ロ 地形の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理
三 調査地域
土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査期間等
土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができる時期
一 予測の基本的な手法
等時間の日影線を描いた日影図の作成
二 予測地域
調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
軌道の施設(嵩上式)の設置が完了する時期
重要な種及び注目すべき生息地 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象軌道建設等事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び群落 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象軌道建設等事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地域を特徴づける生態系 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象軌道建設等事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域
四 調査地点
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法
二 予測地域
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 軌道の施設(地表式又は掘割式)の存在及び軌道の施設(嵩上式)の存在 一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象軌道建設等事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
建設工事に伴う副産物 切土工等又は既存の工作物の除去   一 予測の基本的な手法
建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状況の把握
二 予測地域
対象軌道建設等事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粉子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
八 この表において「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。


別記様式 (第1条関係)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令