空港周辺整備債券令

(昭和五十年一月二十四日政令第10号)

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最終改正:平成一五年六月二七日政令第296号


 内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第52条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

(形式)
第1条  空港周辺整備債券は、無記名利札付きとする。

(発行の方法)
第2条  空港周辺整備債券の発行は、募集の方法による。

(債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行)
第3条  独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。

(空港周辺整備債券申込証)
第4条  空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証にその引き受けようとする空港周辺整備債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある空港周辺整備債券(次条第2項において「振替空港周辺整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。
 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
 空港周辺整備債券の名称
 空港周辺整備債券の総額
 各空港周辺整備債券の金額
 空港周辺整備債券の利率
 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 空港周辺整備債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が空港周辺整備債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号

(引受け)
第5条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(成立の特則)
第6条  空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする。

(払込み)
第7条  空港周辺整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第8条  機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、空港周辺整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は空港周辺整備債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、空港周辺整備債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第4条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(空港周辺整備債券原簿)
第9条  機構は、主たる事務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。
 空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 空港周辺整備債券の発行の年月日
 空港周辺整備債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、空港周辺整備債券の数及び番号)
 第4条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
 社債等登録法に規定する登録に関する事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第10条  空港周辺整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(発行の認可)
第11条  機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第30条第1項の規定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 空港周辺整備債券の発行を必要とする理由
 第4条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
 空港周辺整備債券の募集の方法
 空港周辺整備債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 作成しようとする空港周辺整備債券申込証
 空港周辺整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 空港周辺整備債券の引受けの見込みを記載した書面

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第163号)

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧 空港周辺整備債券令の暫定的効力)
第2条  この政令の施行の際現に存する旧機構については、第4条の規定による改正前の 空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)は、法附則第4条第1項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置)
第3条  法附則第4条第1項の規定により解散した旧機構が旧法第52条第1項の規定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利礼については、旧令第9条及び第10条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第9条第1項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第47号。以下「法」という。)による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)は、その法附則第4条第1項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第4条第2項第1号」とあるのは「改正前の 空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第10号)第4条第2項第1号」と、旧令第10条第2項中「機構」とあるのは「新機構」とする。

   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

( 空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  改正法附則第2条第1項の規定により解散した空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)が改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第52条第1項の規定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、第2条の規定による改正前の 空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)第9条及び第10条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第9条第1項中「主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第4条第3項第1号」とする。


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