建築物用地下水の採取の規制に関する法律

(昭和三十七年五月一日法律第100号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 建築物用地下水の採取の規制(第3条―第10条)
 第3章 雑則(第11条―第16条)
 第4章 罰則(第17条―第19条)
 附則

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