油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令

(昭和五十五年十月二十一日総理府令第50号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一月二九日環境省令第2号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第四第1号から第3号まで及び第5号の下欄の規定に基づき、油又は廃棄物の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令を次のように定める。

(黒煙の基準)
第1条  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号。以下「令」という。)別表第四第1号下欄イの環境省令で定める基準は、日本工業規格(以下「規格」という。)D八〇〇四に規定する反射式スモークメータにより測定した汚染度が五十パーセント以下とする。

(燃焼効率等の基準)
第2条  令別表第四第1号下欄ロ及び同表第2号下欄ロの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 焼却中の燃焼効率は、九十九・九パーセント以上とする。この場合において、燃焼効率は、次の式により算出された値とする。E=()÷×100
(この式において、E、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 燃焼効率(単位 百分率)
 主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度(単位 百分率)
 主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の二酸化炭素の濃度(単位 百分率))
 焼却中の火炎温度は、摂氏千二百五十度以上とする。
 焼却中の主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間は、一秒以上とする。この場合において、燃焼ガスの平均滞留時間は、次の式により算出された値とする。T=V÷F
(この式において、T、V及びFは、それぞれ次の値を表するものとする。
T 燃焼ガスの平均滞留時間(単位 秒)
V 主要な燃焼室の容積(単位 立方メートル)
F 主要な燃焼室から排出される燃焼ガスの量(単位 立方メートル毎秒))

第3条  前条第2号及び第3号の基準は、熱分解性について疑義がある化学物質として環境大臣が指定するもの(以下「指定化学物質」という。)又は指定化学物質を含む油等のうち環境大臣が指定するものを焼却する場合にあつては、同条第2号及び第3号の規定にかかわらず、焼却設備ごとに、当該焼却設備について法第19条の3第1項若しくは第19条の4第1項に規定する検査又は法第19条の11第1項に規定する書面により指定化学物質の分解効率が九十九・九パーセントを超えることが確認されたときの当該焼却設備における火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間以上の温度及び時間とする。この場合において、分解効率は次の式により算出された値とし、燃焼ガスの平均滞留時間は前条第3号に規定する式により算出された値とする。
D=()÷×100
この式において、D、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。
D 分解効率(単位 百分率)
 主要な燃焼室に投入される指定化学物質の量(単位 キログラム毎秒)
 主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中に含まれる指定化学物質の量(単位 キログラム毎秒)

第4条  第2条第2号及び第3号の基準は、指定化学物質又は指定化学物質を含む油等のうち環境大臣が指定するもの以外の油等を焼却する場合であつて、焼却設備について法第19条の3第1項若しくは第19条の4第1項に規定する検査又は法第19条の11第1項に規定する書面により当該油等に含まれる有機塩素化合物、有機ふつ素化合物又は廃駆除剤(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)第3条第4号イ(2)(ハ)に規定する廃駆除剤をいう。以下同じ。)の有効成分である化合物質の分解効率が九十九・九パーセントを超えることが確認されたときには、第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該焼却設備ごとに、当該確認の際の当該焼却設備における火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間以上の温度及び時間とする。
 前条後段の規定は前項の分解効率について、第2条第3号後段の規定は前項の燃焼ガスの平均滞留時間について準用する。この場合において、前条後段中「指定化学物質」とあるのは、「有機塩素化合物、有機ふつ素化合物又は廃駆除剤の有効成分である化学物質」と読み替えるものとする。

(ばいじんの量の基準)
第5条  令別表第四第1号下欄ハの環境省令で定める基準は、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、規格Z八八〇八に定める方法により測定されるばいじんの量が〇・七グラム以下とする。この場合において、当該ばいじんの量には、燃料の点火又は灰の除去のための火層整理を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき、合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

(令別表第四第6号上欄に掲げる廃棄物の焼却に係る排出ガスの基準)
第6条  令別表第四第6号下欄ロの環境省令で定める基準は、焼却に伴つて生ずる排出ガスについて、いおう酸化物にあつては第1号、ばいじんにあつては第2号、塩化水素にあつては第3号、窒素酸化物にあつては第4号に掲げる許容限度とする。
 いおう酸化物の排出基準は、焼却に伴つて生じ、排出口(焼却設備において発生する排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(ロで定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて、イの式により算出したいおう酸化物の量とする。
 q=K×10−3
この式において、q、K及びは、それぞれ次の値を表すものとする。
q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 環境大臣が定める値
 ロに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
 イに規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√Q・V÷(1+2.58÷V)
Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・(2.30logJ+1÷J−1)
J=1÷√Q・V(1460−296×V÷T−288)+1)
これらの式においては、、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
 ばいじんの排出基準は、焼却に伴つて生じ、排出口から大気中に排出される排出ガス(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算したものとする。)一立方メートルにつき、次に掲げるばいじんの量とする。
 連続炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)にあつては〇・一五グラム
 イに掲げる施設以外のものにあつては〇・五〇グラム
 塩化水素の排出基準は、焼却に伴つて生じ、排出口から大気中に排出される排出ガス(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算したものとする。)一立方メートルにつき、七〇〇ミリグラムとする。
 窒素酸化物の排出基準は、焼却に伴つて生じ、排出口から大気中に排出される排出ガス(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算したものとする。)一立方メートルにつき、二五〇立方センチメートルとする。

(検定方法)
第7条  第2条から第4条まで及び前条の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

   附 則

 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第255号)の施行の日から施行する。(施行の日=昭和五五年一一月一四日)
   附 則 (昭和六二年二月一四日総理府令第6号)

 この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
   附 則 (平成四年七月三日総理府令第39号)

 この府令は、平成四年七月四日から施行する。
   附 則 (平成五年七月二日総理府令第38号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年二月一八日総理府令第3号) 抄

(施行規日)
 この府令は、平成六年二月二十日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一四年一月二九日環境省令第2号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令