第1節 費用の支弁及び財源(第47条―第51条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第1節 費用の支弁及び財源
(費用の支弁)
第47条
都道府県又は第4条第3項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。
一
当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用
二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用
(納付金)
第48条
前条の規定により都道府県又は第4条第3項の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、協会が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。
2
都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長が第46条の規定に基づいて行なう公害保健福祉事業に要する費用のうちその四分の三に相当する額については、政令で定めるところにより、協会が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。
(納付金の財源)
第49条
前条の規定による納付金のうち、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第52条第1項の規定により協会が徴収する汚染負荷量賦課金のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもつて充て、第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第51条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。
2
前条の規定による納付金のうち、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第62条第1項の規定により協会が徴収する特定賦課金をもつて充て、第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第51条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。
3
第1項の規定により前条の規定による納付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である物質の排出の状況その他の事情を勘案して、政令で定める。
(交付金)
第50条
政府は、政令で定めるところにより、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の二分の一に相当する金額を交付する。
(補助金)
第51条
政府は、協会に対し、第48条第2項の規定による納付金の三分の一に相当する金額を補助するものとする。
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