第2節 汚染負荷量賦課金(第52条―第61条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

    第2節 汚染負荷量賦課金

(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務)
第52条  協会は、第48条の規定による納付金のうち、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第13条第2項の規定による支払に要する費用並びに協会が行う事務の処理に要する費用(以下「補償給付支給費用等」という。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設が設置される工場又は事業場を設置し、又は設置していた事業者で、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から、毎年度、汚染負荷量賦課金を徴収する。
 第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である政令で定める物質を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が政令で定める地域の区分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業場を、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日において設置している事業者
 第一種地域の指定がすべて解除された場合にあつては、その解除があつた日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者。ただし、基準日以後も基準日前にされた第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者(以下「既被認定者」という。)に関する補償給付支給費用等が生ずる場合に限る。
 第一種地域の指定がすべて解除された場合において、基準日がその属する年度の初日の翌日以後の日であるときは、前項第2号に掲げるばい煙発生施設等設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「基準日の属する年度の翌年度から毎年度」とする。
 ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。

(汚染負荷量賦課金の額)
第53条  各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。
 前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者 当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額
 前条第1項第2号のばい煙発生施設等設置者 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
 対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に基準日前の既被認定者の指定疾病に影響を与えた大気の汚染の状況その他の事情を勘案して政令で定める年から基準年度の前年度の初日の属する年までの期間(以下「算定基礎期間」という。)の各年における対象物質の年間排出量を大気の汚染の状況に応じた地域の別その他の事情を勘案して政令で定めるところにより換算して得た量を累積した量(以下「累積量」という。)を乗じて得た額の合計額
 基準日以後に排出される対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における対象物質の年間排出量を乗じて得た額の合計額
 前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。

(単位排出量当たりの賦課金額)
第54条  前条第1項第1号の単位排出量当たりの賦課金額は、第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事項に基づき算定した補償給付支給費用等に充てるための汚染負荷量賦課金の総額として当該年度において必要であると見込まれる金額(以下「賦課金見込額」という。)のうち既被認定者以外の被認定者及び認定死亡者に関する金額とばい煙発生施設等設置者が排出する第52条第1項第1号の政令で定める各物質ごとの前年度の初日の属する年における総排出量とを基礎として、当該物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い、政令で定める。
 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。
 前条第1項第2号イの単位排出量当たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に既被認定者の指定疾病の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出した算定基礎期間における対象物質ごとの総累積量
 前条第1項第2号ロの単位排出量当たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に一から前号の政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出する前年度の初日の属する年における対象物質ごとの総排出量

(汚染負荷量賦課金の納付等)
第55条  ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から四十五日以内に協会に納付しなければならない。
 前項の申告書には、第52条第1項第1号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
 協会は、ばい煙発生施設等設置者が第1項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
 前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により協会が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により協会が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に協会に納付しなければならない。
 ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第3項の規定により協会が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、協会は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

(汚染負荷量賦課金の延納)
第56条  協会は、ばい煙発生施設等設置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負荷量賦課金を延納させることができる。

(督促及び滞納処分)
第57条  汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、協会は、期限を指定して督促しなければならない。
 前項の規定により督促するときは、協会は、納付義務者に対して督促状を発する。
 前項の督促状により指定する第1項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
 協会は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。
 市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、協会は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
 市町村が第4項の規定による徴収の請求を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、協会は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

(延滞金)
第58条  前条第1項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、協会は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る汚染負荷量賦課金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
 前項の場合において、汚染負荷量賦課金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる汚染負荷量賦課金の額は、その納付のあつた汚染負荷量賦課金の額を控除した額とする。
 延滞金の計算において、前2項の汚染負荷量賦課金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 延滞金は、次の各号の一に該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
 督促状に指定した期限までに汚染負荷量賦課金を完納したとき。
 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
 延滞金の額が百円未満であるとき。
 汚染負荷量賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
 汚染負荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(先取特権の順位)
第59条  汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続)
第60条  汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

(環境省令への委任)
第61条  この節に定めるもののほか、汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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