第4節 補則(第67条の2)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

    第4節 補則

(経済産業大臣との協議)
第67条の2  環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
 第53条第2項、第55条第1項から第3項まで、第61条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
 第57条第6項の認可をしようとするとき。

公害健康被害の補償等に関する法律に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 補則(第67条の2)/公害健康被害の補償等に関する法律