第4節 補則(第67条の2)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号
(未施行)
第4節 補則
(経済産業大臣との協議)
第67条の2
環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
一
第53条第2項、第55条第1項から第3項まで、第61条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
二
第57条第6項の認可をしようとするとき。
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第4節 補則(第67条の2)/公害健康被害の補償等に関する法律