第1節 総則(第68条―第73条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

    第1節 総則

(目的)
第68条  協会は、ばい煙発生施設等設置者からの汚染負荷量賦課金の徴収及び特定施設等設置者からの特定賦課金の徴収、第13条第2項の規定による支払、第48条の規定による納付金の納付並びに大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業及びこれを行う地方公共団体等に対する助成金の交付に関する業務を行うことを目的とする。

(法人格)
第69条  協会は、法人とする。

(事務所)
第70条  協会は、主たる事務所を神奈川県に置く。
 協会は、環境大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)
第70条の2  協会の資本金は、一億八千百万円とし、政府がその全額を出資する。
 政府は、第98条の2第1項の基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(登記)
第71条  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第72条  協会でない者は、公害健康被害補償予防協会という名称を用いてはならない。

(民法の準用)
第73条  民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、協会について準用する。

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