第2節 役員及び職員(第74条―第84条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第2節 役員及び職員
(役員)
第74条
協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第75条
会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3
監事は、協会の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は環境大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第76条
会長及び監事は、環境大臣が任命する。
2
理事は、環境大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(役員の任期)
第77条
会長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第78条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第79条
環境大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2
環境大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
3
会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第80条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、環境大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第81条
協会と会長又は第75条第2項の規定により協会を代表する理事との利益が相反する事項については、会長及び理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第82条
会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第83条
協会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第84条
協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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