第3節 評議員会(第85条―第87条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第3節 評議員会
(評議員会)
第85条
協会に、評議員会を置く。
2
評議員会は、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3
評議員会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
4
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
(評議員)
第86条
評議員は、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の加入している団体又はその連合団体の役員及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
2
評議員の任期は、二年とする。
3
第77条第1項ただし書及び第2項並びに第79条第2項の規定は、評議員について準用する。
(環境省令への委任)
第87条
前2条に定めるもののほか、評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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