第4節 業務(第88条―第91条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第4節 業務
(業務の範囲)
第88条
協会は、第68条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者からの汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の徴収
二
第13条第2項の規定による支払
三
第48条の規定による納付金の納付
四
大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修
五
大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練若しくは施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)又は環境事業団に対する助成金の交付
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第89条
協会は、環境大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の決定及び滞納処分を除く。)の一部を、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。
2
前項の認可があつた場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。
(業務方法書)
第90条
協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、環境省令で定める。
(資料の提出命令)
第91条
協会は、第88条第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。
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