第5節 財務及び会計(第92条―第100条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第5節 財務及び会計
(事業年度)
第92条
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第93条
協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第94条
協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
協会は、前項の規定により財務諸表を環境大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに事業報告書、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
3
協会は、第1項の規定による環境大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、環境省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第95条
協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第96条
協会は、環境大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、環境大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(補助金)
第97条
政府は、予算の範囲内において、協会に対し、その事務の処理に要する費用を補助することができる。
(余裕金の運用)
第98条
協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他環境大臣の指定する有価証券の保有
二
銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託
(基金)
第98条の2
協会は、第88条第4号及び第5号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源をその運用によつて得るための基金を設け、大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者から拠出される拠出金と第70条の2第1項の規定により出資された金額及び同条第2項の規定により基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2
協会は、基金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3
前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で運用方法を特定しないもの」と読み替えるものとする。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第99条
協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(環境省令への委任)
第100条
この法律に定めるもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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