第6節 監督(第101条・第102条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第6節 監督
(監督)
第101条
協会は、環境大臣が監督する。
2
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第102条
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第89条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、協会若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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