第7節 補則(第103条―第105条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号
(未施行)
第7節 補則
(解散)
第103条
協会の解散については、次項に規定するもののほか、別に法律で定める。
2
協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
(財務大臣等との協議)
第104条
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第89条第1項、第90条第1項、第93条又は第96条第1項若しくは第2項ただし書の認可をしようとするとき。
二
第90条第2項又は第100条の環境省令を定めようとするとき。
三
第94条第1項又は第99条の承認をしようとするとき。
四
第98条第1号又は第2号(第98条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定をしようとするとき。
2
環境大臣は、第90条第1項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長(財務大臣を除く。)に協議しなければならない。
(他の法令の準用)
第105条
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、協会を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
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