第1節 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て(第106条―第108条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

    第1節 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て

(異議申立て及び審査請求)
第106条  認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、異議申立てをすることができる。
 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
 第1項の異議申立て及び前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

(行政不服審査法の適用関係)
第107条  前条第2項の審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第25条の規定は、適用しない。
 前条第2項の審査請求についての行政不服審査法第20条及び第31条の規定の適用に関しては、同法第20条第2号中「三箇月」とあるのは「二箇月」と、同法第31条中「その庁の職員」とあるのは「審査員」とする。

(不服申立てと訴訟との関係)
第108条  認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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