第一款 設置及び組織(第111条―第125条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第一款 設置及び組織
(設置)
第111条
第106条第2項の審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
(組織)
第112条
審査会は、委員六人をもつて組織する。
2
委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
(委員の任命)
第113条
委員は、人格が高潔であつて、公害問題に関する識見を有し、かつ、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命する。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環境大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、環境大臣は、その委員を罷免しなければならない。
(任期)
第114条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行なうものとする。
(職権の行使)
第115条
委員は、独立してその職権を行なう。
(身分保障)
第116条
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産の宣告を受けたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
(罷免)
第117条
環境大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(会長)
第118条
審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員会議)
第119条
審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2
委員会議は、会長が招集する。
3
委員会議は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4
委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5
審査会が第116条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
6
会長に事故がある場合の第3項の規定の適用については、第118条第3項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
(審査請求事件の取扱い)
第120条
審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
一
前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
二
前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
三
審査会が、委員の全員をもつて構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合
第121条
前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2
前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3
前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第118条第3項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。
第122条
第120条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
第120条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3
第120条第2項の合議体の議事は、出席した三人以上の審査員の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。
(服務)
第123条
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3
常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
(給与)
第124条
委員の給与は、別に法律で定める。
第125条
削除
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