第二款 審査請求の手続(第126条―第135条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

     第二款 審査請求の手続

(利害関係人に対する審査請求書の副本の送付)
第126条  審査会は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本を利害関係人に送付しなければならない。

(審理の期日及び場所)
第127条  審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。

(審理の公開)
第128条  審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

(審理の指揮)
第129条  審理の指揮は、審査長が行なう。

(意見の陳述等)
第130条  当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。

(受診命令)
第131条  審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(調書)
第132条  審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
 当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。

(合議の非公開)
第133条  審査会の合議は、公開しない。

(不服申立ての制限)
第134条  この款の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(環境省令への委任)
第135条  この款に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

公害健康被害の補償等に関する法律に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 審査請求の手続(第126条―第135条)/公害健康被害の補償等に関する法律