第8章 罰則(第145条―第150条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

   第8章 罰則

第145条  第23条第3項、第45条第3項又は第123条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第146条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第91条の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
 第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
 第140条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第147条  第102条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会又は受託者の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
 第141条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第148条  第72条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第149条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第146条第1号若しくは第3号、第147条第2項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第150条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第71条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
 第88条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第98条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は第98条の2第3項において準用する第98条の規定に違反して基金を運用したとき。
 第101条第2項の規定による環境大臣の命令に違反したとき。

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