附則/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、第145条中第45条第3項に係る部分、第146条第1号、第147条第1項、第149条、第150条、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
(最初に徴収する汚染負荷量賦課金に関する特例)
第2条
この法律の施行後最初に徴収する汚染負荷量賦課金に関する第52条第1項及び第55条第1項の規定の適用については、第52条第1項に規定する年度は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に始まるものとする。
(協会の設立)
第3条
環境庁長官及び通商産業大臣は、協会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
第5条
附則第3条第1項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(最初に任命される公害健康被害補償不服審査会の委員に関する特例)
第9条
この法律の施行後最初に任命される公害健康被害補償不服審査会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第113条第2項及び第3項の規定の例による。
2
この法律の施行後最初に任命される公害健康被害補償不服審査会の委員の任期は、第114条第1項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人は一年、二人は二年、二人は三年とする。
(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の廃止)
第10条
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第11条
この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の認定を受けている者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。
第12条
この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例によりその認定をすることができる。この場合においては、その認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。
第13条
前2条の規定によりこの法律による認定を受けた者とみなされる者の指定疾病に係る第7条第1項の規定による認定の有効期間の始期は、この法律の施行の日とする。
第14条
前条に規定する者に対して交付された旧法第3条第3項の公害医療手帳は、次項の規定により第4条第4項の公害医療手帳が交付されるまでの間に限り、同項の公害医療手帳とみなす。
2
都道府県知事は、この法律の施行後すみやかに、前条に規定する者に対し、第4条第4項の公害医療手帳を交付しなければならない。
第15条
旧法第3条第1項の認定を受けた者及び附則第12条の規定により旧法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者についてのこの法律の施行前の医療又は介護に係る費用の支給に関しては、なお従前の例による。
第16条
旧法第3条第1項の認定を受けた者が旧法第6条第1項に規定する保険医療機関等又は生活保護指定医療機関で医療を受けた場合における当該保険医療機関等又は生活保護指定医療機関に対する医療費の支払については、なお従前の例による。
第17条
旧法第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合における旧法の規定により支給された医療費、医療手当及び介護手当の額に相当する金額の返還に関しては、なお従前の例による。
2
前項においてなお従前の例によることとされる旧法第29条に基づく政令の規定により旧法第24条の規定による返還金の一部に相当する金額の納付を受けた環境事業団は、その額の金銭を、旧法第16条第1項に規定する法人が存続する限りその法人に引き継ぐものとする。
第18条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
第2条第1項から第3項までの規定に基づき、旧法の規定により定められた指定地域及び当該指定地域に係る疾病を第2条第1項の第一種地域又は同条第2項の第二種地域及び当該地域に係る疾病として定める政令の立案をしようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。
(昭和四十九年度から平成十九年度までの間における交付金)
第19条の2
昭和四十九年度から平成十九年度までの間においては、政府は、協会に対し、各年度ごとに、第一種地域に係る指定疾病に関する第47条第1号に掲げる費用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための協会の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。
2
昭和四十九年度から平成十九年度までの間における第49条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第3項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。
(拠出金の事業費への充当)
第19条の3
協会は、第98条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、同項に規定する者から拠出される拠出金の一部を第88条第4号及び第5号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に要する費用に充てることができる。
2
環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附 則 (昭和四九年六月一一日法律第85号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第8号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日法律第10号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第116号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第16号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第15号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第97号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会という名称を使用している者については、改正後の公害健康被害の補償等に関する法律第72条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第3条
この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第7号)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第5号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日法律第26号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項第2号及び第33条第5号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2
改正後の第8条の2の規定は、この法律の施行の日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により第8条第1項の規定による申請をすることができなかった者について適用する。
3
前項の規定にかかわらず、平成七年の兵庫県南部地震による災害により第8条第1項の規定による申請をすることができなかった者については、改正後の第8条の2の規定を適用する。この場合においては、同条第1項中「その理由のやんだ日」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第26号)の施行の日」とする。
附 則 (平成九年六月二四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第18号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条
この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第183条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第113条第1項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補償法第114条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公害健康被害補償法第118条第1項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第17号)
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一六日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条
旧補償法(第76条及び第86条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は前条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条
附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条
附則第3条から第5条まで、第7条から第16条まで、第19条、第21条、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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