第4節 遺族補償費及び遺族補償一時金(第29条―第38条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第4節 遺族補償費及び遺族補償一時金
(遺族補償費の支給)
第29条
都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。
2
指定疾病にかかつている者が認定を申請しないで当該指定疾病に起因して死亡し、第6条の規定による申請に基づいて認定がされた場合において、その遺族の請求があつたときも、前項と同様とする。
3
遺族補償費の支給は、政令で定める期間を限度として行なう。
4
被認定者又は第6条の規定による申請に基づいて行なわれた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)が二以上の指定疾病に起因して死亡したときは、当該指定疾病に係る認定を行なつた一の都道府県知事に対してのみ、遺族補償費を請求することができる。
5
二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用の支弁の方法は、政令で定める。
(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)
第30条
遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの(死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは、認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたもの)とする。ただし、妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、被認定者又は認定死亡者の死亡の時に次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
2
被認定者又は認定死亡者の死亡の時に胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族補償費を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
(遺族補償費の額)
第31条
遺族補償費の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする。
2
遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準、被認定者又は認定死亡者が死亡しなかつたとすれば通常支出すると見込まれる経費その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
3
遺族補償費を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族補償費の額は、第1項の額をその人数で除して得た額とする。
(遺族補償費の額の改定)
第32条
遺族補償費を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。
2
第28条第5項及び第6項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があつた場合について、同項の規定は前項の規定により遺族補償費の額が改定された場合について準用する。
(遺族補償費が支給されない場合)
第33条
遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
五
子、孫又は兄弟姉妹にあつては、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
(後順位者からの遺族補償費の請求)
第34条
遺族補償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
(遺族補償一時金の支給)
第35条
都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償一時金を支給する。
一
配偶者
二
被認定者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三
被認定者の認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
四
前2号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2
第29条第2項、第4項及び第5項の規定は、遺族補償一時金の支給について準用する。
3
遺族補償費を受けていた者が、第33条各号の一に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がその死亡した者について次条第1項の規定により算定した額に満たないときは、第1項各号に掲げる者の請求に基づき、遺族補償一時金を支給する。
4
遺族補償一時金を受けることができる者の順位は、第1項各号の順序により、同項第2号から第4号までに掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。
(遺族補償一時金の額)
第36条
前条第1項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。
2
前条第3項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者について前項の規定により算定した額から当該被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額を控除した額に相当する額とする。
3
第31条第3項の規定は、前2項の遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族補償費等の請求の期限)
第37条
遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第34条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第35条第3項の規定により支給する遺族補償一時金にあつては、従前の遺族補償費を受けることができる者が第33条各号の一に該当するに至つた時)から二年を経過したときは、することができない。
(遺族補償費等の支給の制限)
第38条
遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。被認定者又は認定死亡者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族補償費又は遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2
遺族補償費は、遺族補償費を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
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