第5節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料(第39条―第41条)/公害健康被害の補償等に関する法律


(昭和四十八年十月五日法律第111号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

    第5節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料

(児童補償手当の支給)
第39条  都道府県知事は、その認定に係る被認定者で第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が当該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と第26条第1項の政令で定める介護加算額とを合算した額)の児童補償手当を支給する。
 環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
 第27条及び第28条(第5項を除く。)の規定は、児童補償手当の支給について準用する。

(療養手当の支給)
第40条  都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。
 第24条第4項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。

(葬祭料の支給)
第41条  都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
 第29条第2項、第4項及び第5項並びに第37条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。

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