第7節 公害健康被害認定審査会(第44条・第45条)/公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年十月五日法律第111号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第7節 公害健康被害認定審査会
(設置)
第44条
この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。
(組織等)
第45条
公害健康被害認定審査会は、委員十五人以内で組織する。
2
委員は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長が任命する。
3
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4
第1項及び第2項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市の条例で定める。
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