公害健康被害の補償等に関する法律施行規程

(昭和四十九年八月三十一日総理府・通商産業省令第4号)

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最終改正:平成一五年三月二七日環境省令第10号


 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)第53条第2項、第55条第1項及び第2項、第61条、第67条並びに第87条並びに公害健康被害補償法施行令(昭和四十九年政令第295号)第6条及び第34条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公害健康被害補償法施行規程を次のように定める。

(公害健康被害の補償等に関する法律第13条第2項の規定による支払)
第1条  公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項の規定による支払は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該ばい煙発生施設等設置者(法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者をいう。以下同じ。)が当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づき損害を填補したために当該年度において都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長が補償給付の支給を免れることとなつた額(その額が当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額(次条の規定により算定した額を除く。)を超える場合にあつては、その汚染負荷量賦課金の額)を限度として行うものとする。

第2条  公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における第一種地域に係る指定疾病(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下この条において同じ。)による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用の二分の一に相当する額及び公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う事務の処理に要する費用の額(法第97条の規定に基づく政府の補助金の額に相当する額を除く。)の合計額の割合を、当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額に乗じて得た額とする。

(年間排出量の算定の方式)
第3条  法第53条第2項の環境省令で定める同条第1項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートルをいう。以下この条において同じ。)を合計するものとする。ただし、これとは別の方式により年間排出量が算定できるときは、この限りでない。
 使用する原材料又は燃料が液体又は固体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次のいずれかの算式により算出するものとする。
 原材料又は燃料の前年における使用量(単位 リットル)×原材料又は燃料の密度(単位グラム毎立方センチメートル)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×(22.4÷32)
 原材料又は燃料の前年における使用量(単位 キログラム)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×(22.4÷32)
 使用する原材料又は燃料が気体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次の算式により算出するものとする。
原材料又は燃料の前年における使用量(単位 温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 容量比)
 前項の場合において、脱硫(原材料中又は製品等中に吸収されること及び原材料中又は灰分中に残留することを含む。第6条第1項第6号において同じ。)により除去される硫黄酸化物の量は控除して算定するものとする。

(申告書等)
第4条  法第55条第1項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、同条第3項の環境省令で定める事項は、第1号から第5号までに掲げる事項とする。
 ばい煙発生施設等設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地
 硫黄酸化物の法第53条第1項第2号イに規定する算定基礎期間における累積量
 硫黄酸化物の前年度の初日の属する年における年間排出量
 硫黄酸化物の法第54条第2項第1号の単位排出量当たりの賦課金額
 硫黄酸化物の法第54条第2項第2号の単位排出量当たりの賦課金額
 その他参考となるべき事項
 法第55条第1項の申告書は、汚染負荷量賦課金申告書(様式第1号)とする。

(納付の方法)
第5条  汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第52条第3項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第2項、第7条、第8条及び第9条第2項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ協会に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。

(添付書類)
第6条  法第55条第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
 第3条第1項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
 第3条第1項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
 前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
 原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
 原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
 脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類

(フレキシブルディスクによる手続)
第6条の2  法第55条第2項の規定に基づく同条第1項の申告書への前条の書類の添付については、第4条第1項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を記録したフレキシブルディスクを添付することにより、行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第6条の3  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第6条の4  第6条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二四又はX六二二五
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
 第6条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第6条の5  第6条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 汚染負荷量賦課金の納付義務者の氏名又は名称及び汚染負荷量賦課金申告書(様式第1号)中の汚染負荷量賦課金番号
 法第55条第1項の申告書の提出年月日

(汚染負荷量賦課金の充当)
第7条  協会は、法第55条第5項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
第8条  法第55条第1項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
 前項の規定により延納をする納付義務者は、その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として、最初の期分の汚染負荷量賦課金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。

(協会が決定した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
第9条  前条の規定は、法第55条第4項の規定により納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「第1項」とあるのは「第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該汚染負荷量賦課金を納付する際」と、同条第2項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第55条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
 前項の規定により延納をする納付義務者は、最初の期分以外の各期分の汚染負荷量賦課金のうち、前項の規定により準用される前条第2項の規定による納期限が最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限までに、最初の期分の汚染負荷量賦課金とともに納付するものとする。

(特定賦課金の充当)
第10条  協会は、法第64条第3項(法第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、未納の特定賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者(法第62条第2項の規定により特定賦課金を納付する義務を負う特定施設等設置者(法第62条第1項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)をいう。第12条及び第14条第1項において同じ。)に通知しなければならない。

(共同納付の申出)
第11条  法第65条第1項の申出は、共同納付申出書(様式第2号)をもつてしなければならない。

(特定賦課金の延納の方法)
第12条  法第64条第1項の規定により納付すべき特定賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
 前項の規定により延納をする納付義務者は、その特定賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の特定賦課金として、最初の期分の特定賦課金については法第64条第1項の規定により通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
 前項の規定により延納をする納付義務者は、最初の期分以外の各期分の特定賦課金のうち、同項の規定による納期限が最初の期分の特定賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特定賦課金の納期限までに、最初の期分の特定賦課金とともに納付するものとする。

第13条  前条の規定は、法第64条第3項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第66条において準用する法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。

(特定賦課金の共同納付の場合の延納の方法)
第14条  法第65条第1項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき特定賦課金の額が三十万円以上である共同納付義務者(法第65条第1項の規定により、特定賦課金を共同で納付する旨の申出をし、承認を受けた納付義務者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
 前項の規定により延納をする共同納付義務者は、その特定賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の特定賦課金として、最初の期分の特定賦課金については法第64条第1項の規定により通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
 前項の規定により延納をする共同納付義務者は、最初の期分以外の各期分の特定賦課金のうち、同項の規定による納期限が最初の期分の特定賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特定賦課金の納期限までに、最初の期分の特定賦課金とともに納付するものとする。

第15条  前条の規定は、法第65条第4項において準用する法第64条第3項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第66条において準用する法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第65条第1項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき」とあるのは「法第65条第4項において準用する法第64条第3項の規定により納付すべき」と、同条第2項中「法第64条第1項の規定により通知を受けた」とあるのは「法第65条第4項において準用する法第64条第3項の規定により通知を受けた」と読み替えるものとする。

(汚染負荷量賦課金等の申告及び納付)
第16条  汚染負荷量賦課金申告書は、協会に提出しなければならない。
 前項の規定による申告書の提出は、法第89条第1項の政令で定める団体を経由して行うことができる。
 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金は、協会に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた協会の口座に払い込むことによつて納付しなければならない。
 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行わなければならない。
 法第55条第3項並びに法第64条第1項及び第2項(法第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、納入告知書によつて行わなければならない。

(滞納処分の証明書)
第17条  法第57条第5項又は第6項(法第66条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする市町村(特別区を含む。)又は協会の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(様式第3号)を提示しなければならない。

(公示送達の方法)
第18条  法第60条(法第66条において準用する場合を含む。)の規定により国税徴収の例によることとされる汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、協会の会長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨の協会の掲示場に掲示して行う。

(書類の保存義務)
第19条  ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者又はばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者であつた者は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第19条の2  前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条に規定する書類の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(代理人選任の届出)
第20条  ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者は、法の規定に基づいてばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を協会に届け出なければならない。

(評議員会の構成)
第21条  ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の加入している団体又はその連合団体の役員のうちから任命される評議員及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから任命される評議員は、それぞれ十人以内とする。

(評議員会の会議)
第22条  評議員会は、会長が招集する。
 会長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。
 評議員会に議長を置く。議長は、評議員会において、評議員のうちから選挙する。
 議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する評議員がその職務を行う。
 評議員会は、過半数の評議員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
 前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。

(証明書の様式)
第23条  法第102条第2項(法第141条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、様式第4号によるものとする。

(業務に関する規程の届出)
第24条  協会は、組織に関する規程、定員に関する規程又は旅費に関する規程を制定し、又は改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、環境大臣に届け出なければならない。

(不動産登記法施行細則の準用)
第25条  不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項(船舶登記取扱手続(明治三十二年司法省令第35号)第24条において準用する場合を含む。)の規定については、協会を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。

(電子情報処理組織による申告等)
第26条  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用した法第55条第1項の規定による申告書の提出、法第56条の規定による延納の申請、第5条ただし書の規定による別の方法による納付の届出及び第20条の規定による代理人選任の届出(以下「電子申告等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、電子申告等を行う者の氏名その他必要な事項を文書で協会に届け出なければならない。
 協会は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を電子申告等を行う者として届け出られた者に通知するものとする。
 電子申告等を行う者は、協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(次項において「電子申告等記録事項」という。)その他必要な事項を、電子申告等を行う者の使用に係る電子計算機であつて次に掲げる技術的基準に適合するものから入力して、電子申告等を行わなければならない。
 協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
 協会の使用に係る電子計算機と通信できる機能
 前項の規定により電子情報処理組織を使用した法第55条第1項の規定による申告書の提出を行う者は、第6条の2の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる書類に記載すべき事項を電子申告等記録事項と併せて入力し、これを送信しなければならない。
 電子情報処理組織を使用した法第55条第1項の規定による申告書の提出については、第16条第2項の規定は適用しない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この命令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
(昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金に関する延納の特例)
 昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金に関する第8条及び第9条の規定並びに特定賦課金に関する第12条から第15条までの規定の適用については、第8条第1項中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌一月一日から三月三十一日」と、同条第2項中「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「七月一日から九月三十日までの期分の汚染負荷量賦課金については八月十五日までに、十月一日から十二月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」と、第12条及び第14条中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、「その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれの前の期の末日までに」とあるのは「七月一日から九月三十日までの期分の特定賦課金については八月十五日までに、十月一日から十二月三十一日までの期分の特定賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の特定賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」とする。
(公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金に関する延納の特例)
 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第224号)附則第2項の汚染負荷量賦課金に関する第8条及び第9条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第8条第1項中「五百万円」とあるのは「三十万円」と、「四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月二日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、同条第2項(第9条第1項において準用する場合を含む。)中「その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として」とあるのは「その汚染負荷量賦課金の額の十分の四に相当する額を最初の期分の汚染負荷量賦課金と、その汚染負荷量賦課金の額の十分の六に相当する額をその後の期の数で除して得た額をその後の各期分の汚染負荷量賦課金として」と、「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「十月一日から十二月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」とする。

   附 則 (昭和五〇年三月二五日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、昭和五十一年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、昭和五十年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月二九日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、昭和五十二年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、昭和五十一年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年三月三一日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、昭和五十三年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、昭和五十二年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二九日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月二九日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月二九日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三〇日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月二九日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年九月二五日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二四日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日総理府・通商産業省令第5号)

 この命令は、公布の日から施行し、平成十一事業年度の汚染負荷量賦課金の納付から適用する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府・通商産業省令第9号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二七日環境省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第1号 (第4条関係)
様式第2号 (第11条関係)
様式第3号 (1) (第17条関係)
様式第3号 (2) (第17条関係)
様式第4号 (1) (第23条関係)
様式第4号 (2) (第23条関係)
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