公害健康被害の補償等に関する法律施行令

(昭和四十九年八月二十日政令第295号)

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最終改正:平成一五年一二月五日政令第489号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
 

 内閣は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(第二種地域及び疾病の指定)
第1条  公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。

第2条  削除

(政令で定める市)
第3条  法第4条第3項の政令で定める市は、新潟市とする。

第4条  削除

(認定の有効期間を定めない指定疾病)
第5条  法第7条第1項ただし書の政令で定める指定疾病(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。

(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)
第6条  法第13条第2項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補した法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の填補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。

(他の法律による給付等との調整)
第7条  法第14条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)
 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)
十一  海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)
十二  削除
十三  厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)
十四  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)
十五  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)
十六  旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
十七  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
十八  国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)
十九  国民年金法(昭和三十四年法律第141号)
二十  独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)
二十一  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)
二十二  老人保健法(昭和五十七年法律第80号)
二十三  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)
二十四  雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)
二十五  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)
二十六  犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和五十五年法律第36号)
二十七  介護保険法(平成九年法律第123号)
 法第14条第2項の規定により都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。

(障害補償費の支給の対象とならない者)
第8条  法第25条第1項の政令で定める年齢は、十五歳とする。

(障害補償費が支給される障害の程度)
第9条  法第25条第1項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

(障害補償費の額の区分)
第10条  法第26条第1項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。
特級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの 一・〇
一級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 一・〇
二級 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 〇・五
三級 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 〇・三

(介護加算額)
第11条  法第26条第1項の政令で定める介護加算額は、四万七千二百円とする。

(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)
第12条  障害補償標準給付基礎月額は、法第4条第1項又は第2項の認定を受けた者(法第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

(併給の調整の方法)
第13条  法第27条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。

(障害の程度の見直し期間)
第14条  法第28条第1項(法第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
 削除
 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症 三年

(遺族補償費の支給期間)
第15条  法第29条第3項の政令で定める期間は、十年とする。

(二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法)
第16条  二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。
 前項の規定により都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る二以上の指定疾病の数で除して得た額とする。
 前2項の規定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。

(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)
第17条  遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

(遺族補償一時金の算定基礎月数)
第18条  法第36条第1項の政令で定める月数は、三十六月とする。

第19条  削除

第20条  削除

第21条  削除

(療養手当が支給される病状の程度)
第22条  法第40条第1項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。

(療養手当の支給)
第23条  療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が十五日以上であるもの 一月につき三万六千百円
その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が八日以上十四日以内であるもの 一月につき三万四千百円
その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が七日以内であるもの 一月につき二万五千二百円
その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前3号に該当するものを除く。) 一月につき二万五千二百円
その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内であるもの(第1号から第3号までに該当するものを除く。) 一月につき二万三千二百円

(葬祭料の額)
第24条  法第41条第1項の政令で定める額は、六十七万九千円とする。

(公害保健福祉事業)
第25条  法第46条第1項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
 リハビリテーションに関する事業
 転地療養に関する事業
 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
 家庭における療養の指導に関する事業
 前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの

(納付金の額)
第26条  法第48条第1項の規定により協会が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。
 法第48条第2項の規定により協会が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第46条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

(交付金の額)
第27条  法第50条の規定により政府が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。

第28条  削除

第29条  削除

第30条  削除

(政令で定める年)
第31条  法第53条第1項第2号イの政令で定める年は、法第52条第1項第2号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。

(年間排出量の換算の方法)
第32条  法第53条第1項第2号イの規定による法第52条第1項第2号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第53条第1項第2号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。

(政令で定める率)
第33条  法第54条第2項第1号の政令で定める率は、〇・六とする。

(単位排出量当たりの賦課金額)
第34条  法第54条第2項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
 法第54条第2項第1号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第53条第1項第2号イに規定する累積量一立方メートルにつき、八十五円八十一銭
 法第54条第2項第2号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額

(特定賦課金の額の算定方法)
第35条  法第63条第1項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。
 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第62条第1項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
 各特定施設等設置者が排出した当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量

(業務の委託をすることができる団体)
第36条  法第89条第1項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第143号)の規定による商工会議所及び民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人とする。

(他の法令の準用)
第37条  次の法令の規定については、協会を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第28条ノ二から第31条まで、第35条第3項及び第61条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)
 登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
不動産登記法第35条第3項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 公害健康被害補償予防協会ノ会長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル公害健康被害補償予防協会ノ役員又ハ職員
登記手数料令第7条 国又は地方公共団体の職員 公害健康被害補償予防協会の役員又は職員

第38条  勅令及び政令以外の命令であつて環境省令で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、協会を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
第39条  環境大臣は、法第141条第1項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令の廃止)
 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和四十四年政令第319号)は、廃止する。
(経過措置)
 法の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号。以下「旧法」という。)第3条第1項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第4条第1項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第2項の認定を受けた者とみなす。
 法の施行の際現に旧法第3条第1項の認定の申請をしている者で法附則第12条の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。
(第33条の率の特例)
 昭和六十三年度から平成三年度までの間の各年度に係る法第54条第2項第1号の政令で定める率は、第33条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
昭和六十三年度 〇・二
平成元年度 〇・三
平成二年度 〇・四
平成三年度 〇・五

 汚染負荷量賦課金と法附則第19条の2第2項の規定により読み替えられる法第49条第3項に規定する政府の交付金との配分比率は、八対二とする。

   附 則 (昭和四九年一一月三〇日政令第379号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第26号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一一日政令第30号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
 この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定は、昭和五十年度以後の年度分の汚染負荷量賦課金について適用し、昭和四十九年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年九月二六日政令第278号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
 昭和五十年九月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月一九日政令第359号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第59号)

 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
 昭和五十一年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年九月二五日政令第246号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
 昭和五十一年九月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年一月一三日政令第2号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月二九日政令第35号) 抄

 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年七月二六日政令第243号)

 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
 昭和五十二年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る合併の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年三月三一日政令第72号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 昭和五十三年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二日政令第224号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第一の規定の改正により第一種地域となる区域内の工場又は事業場に係る昭和五十三年度分の汚染負荷賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健健被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第52条第1項中「各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第224号)の施行の日」と、同法第55条第1項中「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、同令別表第三の一の項中「七百七十四円五十二銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては六百三円二十六銭、その他の工場又は事業場にあつては六百四十二円九十五銭」と、同表の二の項中「四百三十円二十九銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては三百十七円五十一銭、その他の工場又は事業場にあつては三百五十七円十九銭」とする。

   附 則 (昭和五三年七月二五日政令第294号)

 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
 昭和五十三年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第47号)

 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 昭和五十四年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年七月二七日政令第220号)

 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第20条及び第21条の規定は、同年四月一日から適用する。
 この政令の施行前に昭和五十四年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。
 昭和五十四年四月から同年七月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第21条の規定の適用については、同条中「六万七千円」とあるのは、「六万六千円」とする。
 昭和五十四年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第49号)

 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 昭和五十五年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十四年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年七月三一日政令第205号)

 この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
 昭和五十五年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一一月四日政令第287号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二七日政令第311号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第20条及び第21条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
 この政令の施行前に昭和五十五年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。
 昭和五十五年四月から同年七月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第21条の規定の適用については、同条中「七万三千九百円」とあるのは、「七万三千円」とする。
 昭和五十五年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月一三日政令第26号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 昭和五十六年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十五年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(公害健康被害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条  整備法附則第2条第1項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第4条第1項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)第14条の規定の適用については、第11条の規定による改正前の公害健康被害補償法施行令第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(労働省令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

   附 則 (昭和五六年七月二四日政令第256号)

 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
 昭和五十六年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月二四日政令第28号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 昭和五十七年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十六年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二日政令第184号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月二四日政令第228号)

 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
 昭和五十七年八月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第56号)

 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
 昭和五十八年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十七年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月二七日政令第47号)

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 昭和五十九年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十八年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月二六日政令第287号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第11条及び第21条の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた介護加算額は、新令の規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。
 昭和五十九年五月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第3号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第23条の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた療養手当は、新令の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。
 昭和五十九年五月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第58号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
 昭和六十年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十九年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第204号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
 昭和六十年五月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第332号)

 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
 この政令の施行前に第1条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康セナター法施行令(昭和六十年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第76号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 昭和六十一年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月二七日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
 昭和六十一年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第88号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 昭和六十二年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十一年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月二日政令第194号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
 昭和六十二年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(認定等に関する経過措置)
第2条  次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第1条第1項、第2条、第3条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
 この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「旧法」という。)第4条第1項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の認定
 この政令の施行前に旧法第4条第1項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第30条第1項に規定する遺族若しくは法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第5条第1項の決定

(補償給付の支給等に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前に行われた旧法第4条第1項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第1号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条、第4条、第14条第1号及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
 法第2章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し
 法第2章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を除く。)の支給
 法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等
 法第3章の規定による公害保健福祉事業の実施
 旧法被認定者及び旧法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第1号の認定に係る被認定者及び同条第2号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
 法第2章の規定による遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の支給
 法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌

(公害健康被害認定審査会に関する経過措置)
第4条  この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における法第44条の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第45条の規定によるその組織等については、附則第2条各号並びに前条第1項各号及び第2項各号の事項がある限り、旧令第1条第1項、第3条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)
第5条  次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第3条第1項第2号及び第2項第1号に掲げる事項(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第2条第1号の認定及び同条第2号の決定並びに附則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁
 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第1号に掲げる費用及び附則第3条第1項第4号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第48条第1項及び第2項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付
 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第2号に掲げる費用に充てるための法第50条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第136条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第137条の規定に基づく受診命令
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第138条の規定に基づく補償給付の一時差止め
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第139条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第140条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等
 この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第143条の規定に基づく戸籍事項の無料証明

(昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
第6条  昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第78号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 昭和六十三年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第163号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
 昭和六十三年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日政令第85号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
 平成元年三月以前の月分の児童補償手当、当該児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二一日政令第224号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年四月一日から適用する。
 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた介護加算額は、改正後の各規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。
 平成元年三月以前の月分の介護賀算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日政令第343号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年四月一日から適用する。
 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた児童補償手当及び療養手当は、改正後の各規定による同月以降の月分の児童補償手当及び療養手当の内払とみなす。
 平成元年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第62号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
 平成二年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成元年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第61号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 平成三年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月二七日政令第56号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
 平成四年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同月三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第80号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 平成五年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成四年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日政令第91号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 平成六年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成五年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一六日政令第356号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第20条及び第21条の規定は平成六年四月一日から、改正後の第23条の規定は同年十月一日から適用する。
 この政令の施行前に平成六年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、改正後の第20条の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなし、この政令の施行前に同年十月以降の月分として支払われた療養手当は、改正後の第23条の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。
 平成六年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年九月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日政令第85号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 平成七年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成六年度分の汚染負荷料賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二七日政令第51号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
 平成八年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成七年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第83号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
 平成九年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整及び平成八年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第99号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
 平成十年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成九年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二六日政令第74号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
 平成十一年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併合の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一七日政令第371号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第119号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 平成十二年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十一年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第127号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
 平成十三年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十二年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年五月一六日政令第183号) 抄

(施行期日)
 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成十三年法律第30号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日政令第71号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十三年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第145号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
 平成十五年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る障害の程度、当該児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十四年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表第一 削除

別表第二 (第1条関係)

新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋一丁目、津島屋二丁目、津島屋三丁目、津島屋四丁目、津島屋五丁目、津島屋六丁目、津島屋七丁目、津島屋八丁目、新川町、一日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域 水俣病
富山県の区域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上八日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下板倉、下轡田、塚原、上轡口、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域 イタイイタイ病
島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字渓村に限る。)の区域 慢性砒素中毒症
熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北部の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域 水俣病
宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域 慢性砒素中毒症
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年六月十日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。


別表第三 削除

別表第四 (第32条関係)

地域 基準年の四年前の年 基準年の三年前の年 基準年の二年前の年 基準年の前年 基準年
公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第368号)による改正前の別表第一(以下「旧別表第一」という。)の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 二・五五九一九 三・〇六三六四 三・三一八九四 四・一四一九六 五・三六二九〇
旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 一・五四八九八 一・八五四三一 二・〇〇八八三 二・五〇六九八 三・二四五九七
旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 一・四一四二九 一・六九三〇六 一・八三四一五 二・二八八九八 二・九六三七一
旧別表第一の二十六の項及び二十七の項に掲げる地域 一・〇七七五五 一・二〇九三三 一・三一〇一一 一・六三四九九 二・一一六九四
旧別表第一の三十一の二の項に掲げる地域 一・三四六九四 一・六一二四四 一・七四六八一 二・一七九九八 二・九六三七一
旧別表第一の一の項に掲げる地域 一・三四六九四 一・六一二四四 一・七四六八一 二・一七九九八 二・九六三七一
旧別表第一の二十三の項に掲げる地域 一・〇七七五五 一・二八九九五 一・三九七四五 一・六三四九九 二・一一六九四
旧別表第一の三十六の項及び三十七の項に掲げる地域 〇・九四二八六 一・一二八七一 一・二二二七七 一・六三四九九 二・一一六九四
旧別表第一の三十三の項から三十五の項までに掲げる地域 〇・九四二八六 一・一二八七一 一・二二二七七 一・五二五九九 二・一一六九四
旧別表第一に掲げる地域以外の地域 〇・一四九六六 〇・一七九一六 〇・一九四〇九 〇・二四二二二 〇・三一三六二


別表第五 (第34条関係)

旧別表第一の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域 二千三十七円四銭
旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域 千三百七十八円
旧別表第一の一の項及び三十一の二の項に掲げる地域 千二百五十八円十七銭
旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域 千百九十八円二十六銭
旧別表第一の二十三の項、二十六の項及び二十七の項並びに三十三の項から三十七の項までに掲げる地域 八百九十八円七十銭
旧別表第一に掲げる地域以外の地域 百三十三円十四銭


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