公害健康被害補償法(以下「法」という。)第90条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
この命令は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十日から適用する。
附 則 (昭和六三年二月二九日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日総理府・通商産業省令第19号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法津第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る