公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

(昭和四十九年十一月十一日総理府・通商産業省令第5号)

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最終改正:平成一二年一一月二一日総理府・通商産業省令第19号


 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)第90条第2項の規定に基づき、公害健康被害補償協会の業務方法書に記載すべき事項を定める命令を次のように定める。

 公害健康被害補償法(以下「法」という。)第90条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 法第88条各号に掲げる業務に関する事項
 法第89条第1項の規定に基づく業務の一部の委託に関する事項

   附 則

 この命令は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十日から適用する。
   附 則 (昭和六三年二月二九日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二一日総理府・通商産業省令第19号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法津第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令