公害健康被害補償予防協会の財務及び会計に関する省令
(昭和四十九年十一月十一日総理府・通商産業省令第6号)
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最終改正:平成一二年一二月二七日総理府・通商産業省令第21号
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)第100条の規定に基づき、公害健康被害補償協会の財務及び会計に関する命令を次のように定める。
(経理原則)
第1条
公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分等)
第2条
協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
協会は、その経理を明確にするため、次に掲げる区分によりそれぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
一
第一種地域に係る補償給付及び公害保健福祉事業並びに公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項の規定による支払に係る経理
二
第二種地域に係る補償給付及び公害保健福祉事業に係る経理
三
法第88条第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理のうち、前2号の経理に属しないその他の経理
四
法第88条第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
3
前項第3号に係る勘定の余裕金は、予算の定めるところにより、同項第1号及び第2号に係る勘定に貸し付けることができる。
4
第2項第1号及び第2号に係る勘定(前項の規定による貸付けを受けていないものに限る。)の余裕金は、予算の定めるところにより、同項第3号に係る勘定に貸し付けることができる。
(予算の内容)
第3条
協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第4条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第8条第2項の規定による経費の指定
二
第9条第1項ただし書の規定による経費の指定
三
長期借入金の借入れの限度額
四
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第5条
収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予算の添付書類)
第6条
法第93条前段の規定により予算について環境大臣の認可を受けようとする場合において、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる書類
2
協会は、法第93条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。
(予備費)
第7条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を環境大臣に送付しなければならない。
(支出予算の流用等)
第8条
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
協会は、予算総則で指定する経費の金額については、環境大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を環境大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第9条
協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、環境大臣の承認を受けなければならない。
2
協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を環境大臣に提出しなければならない。
3
協会は、第1項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を環境大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の予算現額
二
前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用額
(事業計画)
第10条
法第93条の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者からの汚染負荷量賦課金の徴収及び法第62条第1項に規定する特定施設等設置者からの特定賦課金の徴収に関する事項
二
法第13条第2項の規定による支払に関する事項
三
法第48条の規定による納付金の納付に関する事項
四
大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修に関する事項
五
大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練若しくは施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)又は環境事業団に対する助成金の交付に関する事項
六
その他必要な事項
2
協会は、法第93条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第11条
法第93条の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
2
前条第2項の規定は、協会が法第93条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。
(収入支出等の報告)
第12条
協会は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出について合計残高試算表により、当該四半期経過後一月以内に、環境大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第13条
法第94条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
協会の概要
イ 業務内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 資本金等の額及び政府の出資額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 設立の根拠となる法律名
ト 主務大臣
チ 法第85条第1項の評議員会に関する事項
リ 沿革
ヌ その他必要な事項
二
当該事業年度及び前事業年度以前の事業の実施状況(借入先、借入金の額(政府から借入れを行つている場合にあつては、当該借入れに係る国の会計区分の名称、目的及び金額)及び国庫補助金等の状況を含む。)
三
協会が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下「子会社」という。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなす。)及び協会(協会が子会社を所有する場合にあつては、当該子会社を含む。)が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連会社」という。)並びに協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人その他の団体であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連公益法人」という。)の概要
イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)並びに関連公益法人の概況(協会との関係を系統的に示した図を含む。)
ロ 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 資本金
(4) 事業内容
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 従業員の数
(7) 発行済株式の総数に占める協会が所有する関係会社の株式の割合
(8) 協会との関係の内容
ハ 関連公益法人に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業内容
(4) 基本財産
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 職員の数
(7) 協会との関係の内容
四
協会が対処すべき課題
(決算報告書)
第14条
法第94条第2項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2
前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第15条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(附属明細書)
第16条
法第94条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者及び出資額の明細(政府の協会に対する出資の根拠となる法令の規定、政府の出資に係る国の会計区分及び出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
二
主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先(政府からの借入れがある場合には、その旨)及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の発行ができない旨
ハ 引当金(特別の法律及びこれに基づく命令により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の明細(種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収金、未収収益、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
関係会社に関する事項
イ 名称
ロ 協会が所有する関係会社の株式の明細
(1) 一株の額
(2) 株式の数(前事業年度からの増減を含む。)
(3) 取得価格
(4) 貸借対照表計上額(前事業年度からの増減を含む。)
五
出資先団体に対する出資金の明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上された関連勘定科目の額との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人の基本財産に対する拠出、寄附等の明細
ニ その他協会の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第17条
法第94条第3項の環境省令で定める期間は、五年間とする。
(借入金の認可)
第18条
協会は、その業務に要する経費に充てるため、法第96条第1項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(会計規程)
第19条
協会は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
協会は、第1項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして環境大臣に届け出なければならない。
附 則
この命令は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十日から適用する。
附 則 (昭和六三年二月二九日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日総理府・通商産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日総理府・通商産業省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日総理府・通商産業省令第19号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法津第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日総理府・通商産業省令第21号)
この命令は、公布の日から施行する。
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