公害対策会議令

(平成五年十一月十九日政令第373号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第313号


 内閣は、環境基本法(平成五年法律第91号)第46条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第1条  会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)
第2条  公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。

(雑則)
第3条  前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
  公害対策会議令(昭和四十二年政令第349号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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