公害対策会議令
(平成五年十一月十九日政令第373号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年六月七日政令第313号
内閣は、環境基本法(平成五年法律第91号)第46条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)
第3条
前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
公害対策会議令(昭和四十二年政令第349号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
公害対策会議令