公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
(昭和四十六年十月四日政令第325号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第304号
内閣は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第70号)第2条第3項、第3条第1項及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公害防止対策事業)
第1条
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
2
法第2条第3項第5号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行なう防油塵さくの設置の事業とする。
3
法第2条第3項第6号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
一
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
二
水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項第1号に掲げる事業
4
法第2条第3項第7号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
5
法第2条第3項第9号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる公立の施設その他の施設の移転又は施設整備の事業で総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
三
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
(国の負担又は補助の割合)
第2条
法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
|
事業の区分 |
国の負担又は補助の割合 |
|
法第2条第3項第4号に掲げる事業 |
百分の五十五 |
|
法第2条第3項第6号に掲げる事業 |
イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する第1条第3項第2号に掲げる事業 |
百分の五十五 |
|
ロ その他の農業用施設に係る事業 |
二分の一 |
|
ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業 |
百分の五十五 |
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ニ その他の農用地に係る事業 |
二分の一 |
|
法第2条第3項第7号に掲げる事業 |
百分の五十五 |
|
法第2条第3項第9号に掲げる事業 |
イ 通常の国の負担又は補助の割合(間接補助金に係る国の負担金又は補助金にあつては、間接補助事業に対する国の負担又は補助の割合。以下「通常の国の負担割合」という。)が二分の一以上百分の五十五未満である事業 |
百分の五十五 |
|
ロ 通常の国の負担割合が二分の一未満である事業 |
二分の一 |
(適用除外事業)
第3条
法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、同項に規定する公害防止対策事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
(国の補助負担金の算定方法等)
第4条
法第3条の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第4条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
(国の補助負担金の交付の特例)
第5条
公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止計画に係る環境基本法(平成五年法律第91号)第17条第3項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第3条の規定による国の補助負担金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の補助負担金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「国の補助負担金の特例額」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。
2
前項の規定は、当該公害防止計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定の昭和六十年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。
3
第2条の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。
4
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の補助負担金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第3条の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四七年七月二九日政令第294号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条の規定は、昭和四十七年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用し、昭和四十六年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月一日政令第250号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条の規定は、昭和四十八年度分の公害防止対策事業に係る国の補助負担金から適用する。
附 則 (昭和五〇年四月四日政令第103号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に実施されている
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の表法第2条第3項第6号に掲げる事業の項のハに掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第137号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第2条の規定による改正後の
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第155号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事業の実施により昭和六十四年度(新令附則第2項の規定にあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月一一日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日政令第109号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第95号)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事業の実施により平成六年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日政令第95号)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第9項、第2条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第7項、第3条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から第4条まで及び第4条の規定による
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一九日政令第370号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第434号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過規定)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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