第1章 総則(第1条・第2条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
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第1章 総則(第1条・第2条)/公害紛争処理法