第三款 調停(第31条―第38条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第三款 調停
(調停委員の指名等)
第31条
中央委員会又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。
2
前項の調停委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
3
連合審査会による調停は、連合審査会の委員の全員を調停委員とする調停委員会を設けて行なう。
4
第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調停委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
(出頭の要求)
第32条
調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
(文書の提出等)
第33条
調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
2
調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3
調停委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
(調停前の措置)
第33条の2
調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。
(調停案の受諾の勧告)
第34条
調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2
前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3
第1項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
(調停案の公表)
第34条の2
調停委員会は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第37条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。
(調停をしない場合)
第35条
調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
(調停の打切り)
第36条
調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2
第34条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
(時効の中断等)
第36条の2
前条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第42条の12第1項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。
(手続の非公開)
第37条
調停委員会の行なう調停の手続は、公開しない。
(事件の引継ぎ)
第38条
審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
2
中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第24条第1項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。
3
前2項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。この場合において、第1項中「審査会等又は連合審査会」とあるのは「中央委員会」と、前2項中「中央委員会」とあるのは「関係都道府県の審査会等」と、前項中「第24条第1項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
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