第四款 仲裁(第39条―第42条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第四款 仲裁
(仲裁委員の指名等)
第39条
中央委員会又は審査会等による仲裁は、三人の仲裁委員からなる仲裁委員会を設けて行なう。
2
前項の仲裁委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
3
第1項の仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
4
第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る仲裁委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
(文書の提出等)
第40条
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
2
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3
中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
(仲裁法の準用)
第41条
仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第138号)の規定を準用する。
(準用規定)
第42条
第33条の2及び第37条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。
公害紛争処理法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第四款 仲裁(第39条―第42条)/公害紛争処理法