第4節 補則(第43条―第47条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第4節 補則
(審査会等の資料提出の要求等)
第43条
審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
(義務履行の勧告)
第43条の2
中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
2
前項の場合において、中央委員会又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
(紛争処理の手続に要する費用)
第44条
中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負担する。
2
審査会等において行うあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。
3
連合審査会において行うあつせん又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。
(手数料)
第45条
中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。
(送達)
第45条の2
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第99条、第103条、第105条、第106条、第107条第1項及び第3項並びに第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあり、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調整委員会の事務局の職員」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と読み替えるものとする。
(都道府県知事に対する報告)
第46条
候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。
(不服申立ての制限)
第46条の2
この章の規定によつてされた処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(公害等調整委員会規則等への委任)
第47条
この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。
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