第4章 雑則(第48条―第50条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第4章 雑則
(意見の申出)
第48条
中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
(苦情の処理)
第49条
地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
2
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
一
住民の相談に応ずること。
二
苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
三
前2号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
第49条の2
中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
(防衛施設)
第50条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第101号)第2条第2項に規定する防衛施設に係る環境基本法第31条第1項に規定する事項に関しては、別に法律で定めるところによる。
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