第5章 罰則(第51条―第55条)/公害紛争処理法


(昭和四十五年六月一日法律第108号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


   第5章 罰則

第51条  第17条第1項(第23条、第28条第4項、第31条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第52条  第42条の16第4項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第53条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
 正当な理由がなくて第42条の16第1項第1号又は第2号(第42条の33においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
 正当な理由がなくて第42条の16第1項第3号(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
 正当な理由がなくて第42条の16第1項第4号(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
 正当な理由がなくて第42条の16第4項又は第5項(第42条の33においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者

第54条  第42条の16第5項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。

第55条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。
 正当な理由がなくて第32条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
 正当な理由がなくて第33条第1項又は第40条第1項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
 正当な理由がなくて第33条第2項、第40条第2項又は第42条の18第2項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

公害紛争処理法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 罰則(第51条―第55条)/公害紛争処理法