附則/公害紛争処理法


(昭和四十五年六月一日法律第108号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号



   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第1項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 第4条第1号の規定中裁定に係る部分及び附則第11条による改正後の公害紛争処理法の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。

(中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第14条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第46条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(代理人に関する経過措置)
第13条  この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第23条の2第1項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。

(時効の中断等に関する経過措置)
第14条  この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第36条の2の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がなされたものとみなす。

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

(政令への委任)
第17条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第18条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (昭和四九年六月一一日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「旧法」という。)の規定により審査会、都道府県知事又は連合審査会(以下「審査会等」という。)に対してされた和解の仲介の申請その他の行為は、この法律による改正後の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「新法」という。)の相当規定により審査会等に対してされたあつせんの申請その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に旧法の規定により指名された仲介委員又は和解の仲介のために置かれた連合審査会は、新法の相当規定によりあつせん委員として指名され、又はあつせんのための連合審査会として置かれたものとみなす。
 この法律の施行前に旧法の規定により審査会等又は仲介委員がした和解の仲介その他の行為は、新法の相当規定により審査会等又はあつせん委員がしたあつせんその他の行為とみなす。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第101号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第3条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
 第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
 第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
 第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
 第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
 第31条中建設業法第25条の4の改正規定
 第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
 第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
 第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一  第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二  第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三  第54条中地方税法第426条の改正規定
十四  第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五  第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六  第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七  第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八  第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九  第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十  第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一  第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二  第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三  第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四  第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五  第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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