第1節 公害等調整委員会(第3条―第12条)/公害紛争処理法
(昭和四十五年六月一日法律第108号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
第1節 公害等調整委員会
(公害等調整委員会)
第3条
公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
第4条
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第5条
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第6条
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第7条
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第1節 公害等調整委員会(第3条―第12条)/公害紛争処理法