第2節 都道府県公害審査会等(第13条―第23条)/公害紛争処理法


(昭和四十五年六月一日法律第108号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


    第2節 都道府県公害審査会等

(審査会の設置)
第13条  都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(審査会の所掌事務)
第14条  審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
 この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。

(審査会の組織)
第15条  審査会は、委員九人以上十五人以内をもつて組織する。
 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の委員)
第16条  委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者
 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、第2項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

(審査会の委員の服務)
第17条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の会議)
第17条の2  審査会は、会長が招集する。
 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第15条第4項に規定する委員は、会長とみなす。

(公害審査委員候補者)
第18条  審査会を置かない都道府県においては、都道府県知事は、毎年、公害審査委員候補者九人以上十五人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
 公害審査委員候補者は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委嘱されなければならない。

(公害審査委員候補者に係る準用規定)
第19条  第16条第2項及び第5項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。 この場合において、同条第5項中「その職」とあるのは、「その地位」と読み替えるものとする。

(連合審査会の設置)
第20条  都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査会(以下「連合審査会」という。)を置くことができる。

(連合審査会の所掌事務)
第21条  連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。

(連合審査会の組織)
第22条  連合審査会は、関係都道府県の審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者)のうちから、当該関係都道府県の審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)が指名する同数の委員をもつて組織する。

(連合審査会の委員に係る準用規定)
第23条  第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。

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