第一款 通則(第24条―第27条の3)/公害紛争処理法


(昭和四十五年六月一日法律第108号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


     第一款 通則

(管轄)
第24条  中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
 現に人の健康又は生活環境(環境基本法第2条第3項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
 前号に掲げるもののほか、二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
 前2号に掲げるもののほか、事業活動その他の人の活動の行われた場所及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合又はこれらの場所の一方若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争
 審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
 前2項の規定にかかわらず、仲裁については、当事者は、双方の合意によつてその管轄を定めることができる。

(移送)
第25条  中央委員会又は審査会等は、次条第1項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。

(申請)
第26条  公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

(第24条第1項第3号に掲げる紛争に関する特例)
第27条  第24条第1項第3号に掲げる紛争に関するあつせん及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。
 審査会等は、前条第1項のあつせん又は調停の申請に係る紛争が第24条第1項第3号に掲げる紛争に該当するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
 第1項の申請があつたとき、又は前項の規定による通知があつたときは、当該都道府県知事は、当該申請又は通知に係る紛争を処理するため連合審査会を置くことについて、関係都道府県知事と協議しなければならない。
 第1項の申請又は第2項の規定による通知に係る紛争を処理するため連合審査会が置かれたときは、当該連合審査会は、当該紛争に関するあつせん又は調停について管轄するものとする。この場合においては、中央委員会は、当該紛争については管轄しない。
 第3項の規定による協議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滞なく、当該事件の関係書類を、中央委員会に送付するものとする。

(あつせん又は調停の開始等の特例)
第27条の2  被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
 前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。
 第1項の場合において、中央委員会又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第24条第1項又は第2項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。

第27条の3  中央委員会又は審査会は、前条第1項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する調停を行うことができる。
 前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあつせんの管轄が前条第3項の規定により定められたものであるときは、その定められたところによる。

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