第二款 あつせん(第28条―第30条)/公害紛争処理法


(昭和四十五年六月一日法律第108号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


     第二款 あつせん

(あつせん委員の指名等)
第28条  中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。
 前項のあつせん委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が指名する。
 連合審査会によるあつせんは、連合審査会の委員の全員があつせん委員となつて行う。
 第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。

(あつせん委員の任務)
第29条  あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

(あつせんの打切り)
第30条  あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
 あつせんに係る紛争について第27条の3第1項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。

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