公害紛争処理法施行規則
(昭和四十七年六月三十日総理府令第47号)
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最終改正:平成一四年三月一三日総務省令第26号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)を実施するため、及び公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第21条の規定に基づき、
公害紛争処理法施行規則を次のように定める。
(委員等の名簿)
第1条
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第18条第1項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2
前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
三
任命又は委嘱の年月日及び任期満了の日
(代理人についての承認の申請の方式等)
第2条
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士又は弁護士法人である代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
2
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第23条の2第1項の承認を求めるには、その者の氏名、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
3
前項の書面には、代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面を添附しなければならない。
(事件を担当する社員の届出)
第2条の2
代理人となった弁護士法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。
(事件の移送等の場合の措置)
第3条
審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、法第25条の規定により事件を移送するとき、又は法第38条第1項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件を公害等調整委員会又は管轄審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(出頭要求の方式)
第4条
都道府県に係る調停委員会が法第32条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
(文書等の提出要求の方式)
第5条
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第33条第1項又は法第40条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
(令第15条第1項の規定による明示の方式等)
第6条
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。
2
令第15条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(記録の閲覧の請求の方式等)
第7条
令第15条の3の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
一
閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
二
事件の表示
三
閲覧請求の理由
四
閲覧請求の年月日
2
記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。
附 則
1
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2
公害紛争処理法施行規則(昭和四十五年総理府令第41号)は、廃止する。
附 則 (昭和四九年九月三日総理府令第61号)
この府令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日総務省令第26号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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