第1章 総則(第1条―第4条の3)/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が公害紛争処理法(以下「法」という。)に基づいて行う公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁及び裁定の手続等については、法及び公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(代理人についての承認の申請の方式等)
第2条
弁護士又は弁護士法人である代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
2
弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第23条の2第1項の承認を求めるには、その者の氏名、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
3
前項の書面には、代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面を添附しなければならない。
(事件を担当する社員の届出)
第2条の2
代理人となった弁護士法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。
(調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)
第3条
調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、中央委員会の委員長が調停委員、仲裁委員又は裁定委員であるときは、委員長を調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長とする。
2
調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長は、それぞれ、調停、仲裁及び裁定の手続を指揮する。
(期間の計算)
第4条
期間の計算は、民法(明治二十九年法律第89号)に従う。
2
期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。
(送達の通知)
第4条の2
法第45条の2において準用する民事訴訟法(平成八年法律第109号)第106条第2項に規定する補充送達がされたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
第4条の3
法第45条の2において準用する民事訴訟法第107条第1項に規定する書留郵便に付する送達をしたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
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