第3節 原因裁定(第56条―第63条)/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。
第3節 原因裁定
(相手方の特定を留保する申請)
第56条
法第42条の28第1項の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。
(相手方の特定の申立て)
第57条
法第42条の28第1項の規定による申請をした者は、できる限りすみやかに、相手方を特定しなければならない。
2
相手方の特定は、相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面をもつてしなければならない。
(相手方の特定命令等)
第58条
法第42条の28第2項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
2
裁定委員会は、法第42条の28第3項の規定により原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされたときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)
第59条
裁定委員会は、法第42条の30第1項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
(法第42条の30第2項の申立ての方式)
第60条
法第42条の30第2項の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一
参加を求める裁定事件の表示
二
参加人の氏名又は名称及び住所
三
参加を必要とする理由
(法第42条の30第2項の決定の方式等)
第61条
法第42条の30第2項の決定又は同項の申立てを却下する旨の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
2
裁定委員会は、法第42条の30第2項の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第2項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(受訴裁判所への裁定書の送付)
第62条
法第42条の32第1項の規定による嘱託に基づく原因裁定があつたときは、中央委員会は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、裁定書の正本を送付しなければならない。
(準用規定)
第63条
前節の規定は、原因裁定の手続について準用する。
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